適切なカテが良く分からなかったので、取り敢えず人が多そうなアンカテに投稿します。カテ違いだと思いますが、取り敢えず質問させて下さい。
高校での授業中の内職。
これは良く見る光景だと思います。
さて、そこで質問ですが、授業中に内職をする生徒を止めさせる、更には、教室から追い出す権利が教師には有るのか、という内容です。
前提としては「校則には内職に関する事柄は一切書かれていない、且つ、教師も予め内職はするな、した場合は止めさせる(或いは、教室から追い出す)と忠告もしていない。」とします。
私は高校時代、よく内職をして教師に怒られていましたが、あの時に教師に私の行動を止めさせる権利が有ったのか、とふと疑問に成りました。また、一度教室から連れ出された事まで有りましたが、そこまでする権利が彼らに有るのか、とまた疑問に思いました。
法学的観点で考えるならば、「法で規定していない事は罰せられない」と言う大原則が有りますから、無論その様な権利は教師にない訳ですが、法学的解釈だけでは不十分かな?と思ったので、ここで広く皆さんの意見を拝聴させて頂きたい、と思い質問させて頂きました。或いは、法学的正当性が存在するかも知れない、という可能性も考慮に入れました。(私は専門家では無いので、法律にそこまで詳しくはありません。)
また、予め教師が口頭で一方的に忠告していた場合はどうなのか。
出来れば、こちらもよろしくお願い致します。
因みに、私の考えでは両方とも「教師にその権利は無い」という結論です。理由は、まず、法学的観点からして「明文化されていない事柄を強要する事は出来ない」と思う事、そして、例え教師が予め口頭で言っていたとしても、同様に「成文法として成立していない」また「その正当性を判断する基準が何も無い」と言う事です。後者はつまりどういう事かと言うと、「内職が悪いという理由」に客観的正当性が無い、と言う事です。どうしてかと言うと、もしもこれを恣意的に正当化してしまうならば「事業中に教師が生徒に雑談をしてはいけない」と言う内容も正当化することが可能に成りますし、後者が駄目で、前者(内職)が良い、という論理的説明等無理だと思うからです。
以上、これらは個人的な判断ですので、ご指摘ございましたら宜しくお長い致します。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
教育基本法6条(学校教育)2項
前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
>唯、その教育効果が損なわれるかどうか、については、その生徒の学校の成績が関与して来ませんか?
当該生徒の成績も考慮要素にはなるでしょうが
学校教育の目的は、知識を身につけさせることだけでなく
組織的・集団的な授業により社会的な規律を学ばせることにもありますから
内職を規律を損なう行為として懲戒の対象とすることも許容されるでしょう。
具体的な適法性についてはあまり興味がないので議論はパス。
結論はNO.11に書いた通りです。
No.9
- 回答日時:
>高校生のメタ認知能力は低くないからでは無いでしょうか?
それを認知するのは教師の仕事です。
その判断が誤っていると生徒が判断した場合は訴訟を起こすと言うことになると思います。
>それを教師が正確に判断できたかどうかを、誰が判断するのでしょうか。
学習効果を上げるための施策は教師に一任されているわけですから自らが正当と判断した場合に適用されると思います。
>全体主義を認める事に成るのではないでしょうか?つまりは個人の尊厳を蔑にしている、と。
実際に全体主義なのです。(規律を排除すれば収拾がつかなくなりますから)
クラスという小社会の中で一定の効果を上げるためには仕方のない施策として捉えることが出来ると思います。
集中できない個の尊厳も蔑ろにしないためと言えばご理解いただけると思います。
>そもそもその常識はだれが判断するのでしょうか?
全段に於ける『「人に迷惑を掛けてはいけない」という道徳規範はおおよそ普遍的な物として考えて良いと思います。』
に準ずる言葉として書き込みました。書き方が悪く誤解があったようですね、お詫びいたします。
疑問を持ち主張されるのは非常に価値のある行動だとは思いますが、内職に関しては合理的に容認できるような内容でないことは質問者さんもお解りの上で主張されている気がしてなりません。
確かに教師側も廊下に立たせるなどしないで内職を続けたことにより授業を聞いていないため出席をしていないのと同様と見なして単位を与えないと言う合理的な裁定を下す方が無難であるとも思えます。
しかし、廊下に立たせたり叱責することを「警告を発している」と考えた場合、内職に対して沈黙を守り冷酷に教師の裁量で単位を与えないことに比べると大夫温情のある最低だと思えます。
授業態度という基準がないわけではありません。
調査書に記載することも可能です。
それが納得できないのであれば転校をすることが最善の手段と私は考えます。
有難うございます。
私自身まだ勉強不足な部分が多々有ります。
そしてこれはやはり法律の問題だと言う事は改めて認識致しました。
これを機にまずは専ら法律の勉強を徹底的にしようと思います。
中途半端な知識で投稿した自分の非は大きいです。
有難うございました。
No.8
- 回答日時:
この分野は専門でないので簡単に。
厳密には公立と私立で違うのですが
学校と生徒は在学契約関係や学校施設の利用契約が結ばれています。
その契約に基づいて教師は学校教育の目的に必要な包括的な管理権を有しています。
その管理権の行使は社会通念上相当である範囲で学校や教師に裁量があり、
契約上の明文の規定は必要ありません。
したがって本事例にあてはめると
授業中に授業と関係ない行為をすることについて教育効果を損ねると
教師が判断した場合、教師は必要な措置を講じることができるのです。
そして、内職をしている生徒に対し、それをやめさせたり、一時的に教室から退去させることは
裁量の範囲内と認められるのではないかと思います。
参考
学校教育法第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
有難うございます。
こう言う「まとも」な回答を待っていました。
確かに、その条例に依れば、認められなくも無いかも知れませんね。
唯、その教育効果が損なわれるかどうか、については、その生徒の学校の成績が関与して来ませんか?そこが疑問なのですが。
No.7
- 回答日時:
教師には、自分が授業で教えていることをきちんと理解してもらわなくてはならない責任があります。
一見してそれに反すると見える生徒に対して警告を与えるのは当然の責務でしょう。
確かに、それでも十分異常な成績を上げているのだとしたら教師理論上反論不可能でしょう。
ただし、そんな特殊な事例を一件でも容認すれば、それが次第に尾ひれをまとって蔓延するのは自明です。
そうなればその教師は職務の不履行と同等になります。何事にも例外を安易には認められないというのは長い歴史からくる人類の経験則です。
『常識は変わるから今の非常識を見逃せ』という理屈に一切の正当性はありません。
また、そもそも授業にきちんと参加するというのは教師もしくは学校と生徒が暗黙のうちに約束を交わしたマナーでもあります。
マナー違反者に警告を与えるのは、人生の先達でもある教師として当然の責任であり権利でありまた義務でもあります。
No.6
- 回答日時:
教師が内職をやめさせる法的な権利は無く、内職した生徒が出て行かないでおく法的な権利も無い、という問題ですね。
「各自の判断に委ねられる」という曖昧な結論になりそうです。No.5
- 回答日時:
大事なのはどうすればみんなが出来るだけ気持ちよく授業に参加できるか。
社会側が学生に効率よく勉強させることが出来るか。それです。
あなたの言っていることはそれにかなっているとは思いません。
内職云々言うけど、学校のもともとの目的って何でしょう。
生徒に勉強させること、社会性を身に付けさせること。生徒からすれば勉強すること。または仲間を作ること。
勝手なことをするなと言うのはこれに叶っていると思いますが。
常識は変わるしそんなものに強制力などないというのなら、追い出された生徒が外で風邪をひいたらどうするというのも無効じゃないでしょうか。
常に監視しながら授業をしなければならないってのはある程度そうだと思います。だから内職などするべきじゃないんですよ。
有難うございます。
>勝手なことをするなと言うのはこれに叶っていると思いますが。
私が思う所では、「規則に違反する事」が「勝手な事」だと思うのです。規則に反していないのならば、それは「認められる事」なのでは無いでしょうか。
>追い出された生徒が外で風邪をひいたらどうするというのも無効じゃないでしょうか。
それは何故でしょうか?
これは常識の問題では無いと思います。
風邪をひかせたならば、教師側には重大な責任が有る筈です。法的にも。
No.4
- 回答日時:
(1)、内職(要するにサボタージュ)を行うことを容認することによってそれが他にも波及し、クラス全体に蔓延したとします。
つまり授業妨害にもなり得ますので学校に対する業務妨害と見なされると考えれば辻褄が合うと思います。
逆に学校という物は一定以上の教育を行い、可能な限りその効果を上げることが責務でありますので内職を容認した場合職務怠慢として学校側を訴えることも可能だと思います。
(2)、(1)に於いて正当化されると考えるので当然こちらも正当性があるでしょう
また、法律に於いて権利主張をするためには憲法にも記されている「公共の福祉」を考えなければなりません。
(1)で考察したとおり授業妨害の要因となり得るのであれば、当然小さな世界の中の公共の福祉を侵害するものとして捉えられると思います。
明文化されていない事柄を強要することが出来ないと仰いますが、公共の福祉に反する場合は明文化されている権利を剥奪、若しくはその制限を受けることになります。
また教師が行う雑談に関しては、生徒の様子を教師が把握して集中力が欠けてきた頃を見計らい休憩を与え、講義内容を浸透させる集中力を持続させると言う意味合いでは一定の効果を上げる可能性もあるので正当化できると思います。
この程度のことは本来は常識範囲、常識は変わると言っても「人に迷惑を掛けてはいけない」という道徳規範はおおよそ普遍的な物として考えて良いと思います。
また、その時時で常識が変わると言うことに関しても「現時点の常識」では内職をすることは誉められたことではありませんよね?
つまり判断基準としてその常識は今現時点では生きているわけですから抗弁の材料として使用するのは些か乱暴ではないかと思います。
あくまでも私の主張として受け取っていただけると助かります。
> 社会 > 社会問題 > 教育問題
> 社会 > 法律
の何れかのカテの方が無難な気がする質問ですね、賢明な方のようなのでご考察いただけると幸いです。
アンケートだと反発来そうな内容ですから・・・。
有難うございます。
一つ申し上げておきたい事があります。今から申し上げる事柄は飽くまで私が納得したいが為の「素直な感想」なので曲解為さいません様、ご了承下さい。
>内職(要するにサボタージュ)を行うことを容認することによってそれが他にも波及し、クラス全体に蔓延したとします。
私は一年間意地で内職を続けましたが、一切蔓延しませんでした。それはやはり自分の学力に自信の無い者が真似事で内職をする程、高校生のメタ認知能力は低くないからでは無いでしょうか?その主張は、内職が実際に蔓延し、業務妨害に当たってしまった場合に初めて主張出来るのではないでしょうか。事実無根の妄想で判断する事は誤った解釈を生みかねませんし、法律違反が起きていないのにも拘らず、勝手な憶測で違法化する事はどのようなものかと。飽くまで私の意見です。
>また教師が行う雑談に関しては、生徒の様子を教師が把握して集中力が欠けてきた頃を見計らい休憩を与え、講義内容を浸透させる集中力を持続させると言う意味合いでは一定の効果を上げる可能性もあるので正当化できると思います。
それを教師が正確に判断できたかどうかを、誰が判断するのでしょうか。また、熱心に授業を聞いていて、教師の雑談により集中力が切れてしまった生徒が居たならば、それこそ「教室内に於ける公共の福祉」を乱しては居ませんでしょうか。例えそれが事実上の少数派だとしても、それを正当化する事は全体主義を認める事に成るのではないでしょうか?つまりは個人の尊厳を蔑にしている、と。
>また、その時時で常識が変わると言うことに関しても「現時点の常識」では内職をすることは誉められたことではありませんよね?
そもそもその常識はだれが判断するのでしょうか?
統計でも取らないと、それが常識かどうかすら分かりません。
私の勝手な考えでは、むしろ生徒側の大多数は内職に反対などしないのではないか、と。それに、常識で物事を正当化させる事は出来ません。
>> 社会 > 社会問題 > 教育問題
> 社会 > 法律
の何れかのカテの方が無難な気がする質問ですね
はい、やはりこちら側で投稿した方が貴方の様に賢明な方の意見をより多く聞けた様な気がします。
No.3
- 回答日時:
そもそも生徒の内職という小さなことにまで法律を持ち出したらキリがありません
法律論だけ全てを考えると世の中の秩序は崩壊しますよ
法律の手がおよばなくても、マナーやモラルがありからこそ秩序が保たれているのです
まあそれでも法律論で考えるなら
「授業中に内職をする」ことを禁止する法律はありません
法的には内職をする権利があるということになります
同時に「教師が生徒の内職を止めさせる」ことを禁止する法律もありません
禁止されてない以上は教師には生徒の内職を止めさせる権利があります
有難うございます。
>法律論だけ全てを考えると世の中の秩序は崩壊しますよ
いえ、そう言う事では無いのです。秩序が崩壊するだとか、いや既にモラルは底を付いている様な気さえしますが。兎角「教師に権利が有るかどうか」です。また、生徒が内職をしたところで、秩序は崩壊しません。内職を認めている教師も居ますし。
>授業中に内職をする」ことを禁止する法律はありません
法的には内職をする権利があるということになります
同時に「教師が生徒の内職を止めさせる」ことを禁止する法律もありません
禁止されてない以上は教師には生徒の内職を止めさせる権利があります
その論理で良いんですか?
ならば、生徒には内職をする権利が有り、教師には内職を止めさせる権利が有る。これでは一生埒が明きませんよ。
No.2
- 回答日時:
これは法律の問題じゃなく常識の問題だとおもうのですが。
内職の定義がよく分からないですが、例えば科学の時間に数学の勉強をしたり宿題をやったりすることですよね?
教師として自分の授業で内職をやっているのを見つけた場合注意して止めさせるのは権利というより教師の義務だと思います。内職をしている間は授業のないようがを理解していないというのが明白ですから(内職しながらも授業の内容を理解しているという屁理屈はなしで)。教師の仕事のひとつが授業の内容を生徒に理解させるということだとすれば自然の行動です。もしひとりの内職を認めた場合他の生徒にも派生し授業自体が成り立たなくなるおそれがあります。
次に教室を追い出すということについてですが、注意してもやめなかった場合はありだとおもいます。内職をしているということは、授業とはまったく関係ないことをやっているわけですから教室にいなくてもいいわけです。机持ってけば廊下でもどこでもできるわけですから。そこまで(注意されてまでも)やりたいならそうしてもらったほうが都合がいいじゃないのですか生徒にとっても。また上記と同じように授業を成り立たせるためにはやむをえないことだと思います。
これが法的にどうかということですが、すべて「教師の教育権」のなかに含まれると思います。
>「明文化されていない事柄を強要する事は出来ない」
この理論で言えば「この地域にはポイ捨て禁止条例がないからポイ捨てしてもいいし、ポイ捨て禁止を強要されることがない」というのと同じです。
有難うございます。
>これは法律の問題じゃなく常識の問題だとおもうのですが。
残念ながら「常識だから」と言う理由で物事を正当化させることは出来ません。常識は変わるのです。また、そんなものに強制力など有りません。
>教師として自分の授業で内職をやっているのを見つけた場合注意して止めさせるのは権利というより教師の義務だと思います。内職をしている間は授業のないようがを理解していないというのが明白ですから(内職しながらも授業の内容を理解しているという屁理屈はなしで)。教師の仕事のひとつが授業の内容を生徒に理解させるということだとすれば自然の行動です
良く考えてみて下さい。
それが教師の義務だとしたら教師は相当大変ですよ。
内職しているかどうか、寝ていないかどうか、常に監視しながら授業をしなければなりません。また、座って前を向いているからといって「授業を聞いている」とは限りません。それにですよ。もしもそれが教師の義務ならば、授業後に毎回確認テスト(全て授業を理解していれば答えられるもの)をやり問題を一問でも間違えた生徒が一人でも居たならば、その教師は義務不履行で処罰されることに成りますよか?或いは、その生徒全てに補習授業を行うのですか?それは大変でしょう。よって、そんな義務は無いですし、あったとしても、それは唯の教師いじめです。
>次に教室を追い出すということについてですが、注意してもやめなかった場合はありだとおもいます。内職をしているということは、授業とはまったく関係ないことをやっているわけですから教室にいなくてもいいわけです。
それは何故でしょうか?
そんな事を言ったら、逆に「生徒には教室に居る権利がある」と言う主張が来たらどうしますか?また、例えば冬に暖房の利いていない廊下に放り出して、寒い思いをしたら、或いは風邪をひいたら、どうするのでしょうか。生徒の健康を蔑にしてまで追い出す理由が存在するのでしょうか。飽くまでも感情論の問題では有りません。論理的に考えて下さい。そして、「教師にその権利が無い」と思った場合は素直にそう仰って頂けると助かります。
>この理論で言えば「この地域にはポイ捨て禁止条例がないからポイ捨てしてもいいし、ポイ捨て禁止を強要されることがない」というのと同じです。
例えば条例が無ければそれを取り締まる事は出来ないのでは?
No.1
- 回答日時:
逆に内職を行う正当な理由や法律の根拠はどの辺にあるのでしょうか?
自分の都合のよい様に法律を主張するのはフェアでは無いと思います。
高校なら、退学する権利が保障されています。そちらの権利を行使すべきでしょう。
個人的には、内職は教師の授業を妨害する威力業務妨害を適応します(笑)
有難うございます。
>逆に内職を行う正当な理由や法律の根拠はどの辺にあるのでしょうか?
いえ、本来法律と言うものは「正当性」を主張している物では有りません。人に迷惑を掛けない最低限度の決まり事を規定しているに過ぎないのです。なぜならば、もしもそこで「正義」を翳してしまえば、本文にも書いて有ります様に「教師が授業中に雑談をする事は不正だ!」と言う意見も十分正当化されるからです。つまり、逆に言えば、正当な根拠等無くとも、不正な根拠が無い時点で、事実上「正当」なのです。まあ、少し学問的に成りましたが、そう言う前提が有るのです。
>高校なら、退学する権利が保障されています。そちらの権利を行使すべきでしょう。
いえ、それは内職が不正だと立証された場合に行使すべき権利で、意味も無く退学するなんて唯の負け犬です。
>個人的には、内職は教師の授業を妨害する威力業務妨害を適応します(笑)
成程、気持ちは分かりますが、授業を妨害してはいなのでそれは無理でしょう。それならば、「私語」の方が余程重罪です。
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