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AさんがBさんに対して500万の損害賠償請求するとします。
AさんはBさんが素直に応じないと思い、弁護士にBさんから500万賠償してもらうつもりで依頼しました。
ところがBさんは500万賠償するつもりだったのだが、Aさんが弁護士に依頼したので、Bさんも弁護士にAさんに500万を支払うつもりで依頼しました。

お互い着手金は支払っておりますが、途中でBさんは直接Aさんに賠償を支払う意思があるのがわかり、着手金は仕方がないとしても、このままだと弁護士さんに成功報酬として支払いが生じてしまいますので、この先個人間で和解することはできるのでしょうか?

弁護士解任などはできるのでしょうか?
その時弁護士さんへ違約金などは発生するのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

直ぐに弁護士さんに和解出来ましたと言ってください。


成果報酬はお支払な無いでしょう。
この場合 通常 依頼者は
義理立てで弁護士さんを仲人にいれますよね?

けっきょく出費を減らしても貴方は弁護士さんに頼んで
途中キャンセルしたのですから弁護士に与えた印象や信用は0です。 

目先の金で動いてる人と見受けます。
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。
今現在お互い弁護士さんに依頼している状態ですので、接見禁止みたいな感じになっているので何の断りもなく勝手に和解しても大丈夫なのでしょうか?

ただAがすんなり払ってもらえないものだと誤解しており弁護士さんをたてていただけですので、たてなくても和解できていた話だったのでやはり成功報酬までとられることを考えると思いまして・・・

ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/19 02:26

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