
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
白色申告であれば、問題なく経費として申告できるでしょう。
ただし、昨年度中に購入し、昨年度中に、「事業の用に供した場合」(重要)。
仕事に必要で購入し、そしてそれを使っている場合は、
必要経費として申告できます。
ただ、今回の場合、9万円のソフトですから問題ありませんが、
10万円を超える高額の物になると、減価償却する必要も出てきます。
(事業形態や、毎年の税制でころころ変わるので注意が必要。)
わかりやすい回答ありがとうございます。
今年はマシンを新しくするので、
来年の申告では減価償却をする予定です。
その間に経理、税金のことを勉強しようと思います。
No.3
- 回答日時:
>年末調整はしていないので、確定申告(白色申告)をしますが
派遣会社とどういう契約になっているのかわかりませんが、
源泉徴収表を見て控除を受けているかどうか確認して下さい。
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
なにも控除が適用されていない源泉徴収額となっているならば、
例えば交通費などを経費として申告し還付を受けることができます。
パソコンソフトに関しても、
趣味のゲームソフトなど仕事と全く関係ない費用は認められませんが、
仕事上のスキルアップなどを目的としたソフトの場合は、
直接それによる収入が無くとも経費として認められる可能性はあります。
自宅でそのソフトを使用することによって、
あなたの収入に対してどのくらい必要だったかを考えてみて下さい。
そのソフトを使いこなせなければ派遣先で仕事ができなかったというのであれば、
購入額の全額は無理でも何割かは認められるのではと思います。
必要経費一覧
http://www.ibara.ne.jp/~cci/sien/zeimu/keihi.html
http://www1.odn.ne.jp/koyama/hituyoukeihiichiran …
早々の回答ありがとうございます。
控除が適用されていないので、申告しました。
ソフトは仕事に必須で、派遣先でも同じソフトを使っていましたが、
自宅にそのソフトがなければ派遣先での仕事に支障がきたす、
というほどのものではなく、
自宅で仕事をする上では差し支える、というものでした。
自宅での仕事の成果がないので、今回は計上できないようです。
No.2
- 回答日時:
>昨年はフリーランスでの収入はなく、収入は全て派遣での仕事からでした…
給与所得しかなかったのなら、個別の経費を引くことは基本的に無理です。
給与所得には、すでに経費分として「給与所得控除」が適用されていますので。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
例外として、給与所得控除分を上回る経費が実際にかかったときのみ、「給与所得者の特定支出控除」として計上できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早々の回答ありがとうございます。
所得控除が適用されていないので、確定申告が必要でした。
今回は経費として計上できないようです。
No.1
- 回答日時:
してますよ。
ソフトやその年間サポート料なかは
私は雑費で落としてますよ
コピー用紙やその他の紙代は消耗品費
PC関連の小物は消耗品費の文房具でも良いでしょけど、雑費に
してますよ。↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
国税庁の確定申告コーナーで申告書作って郵送でOKですよ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
なれたら申告も最近便利に成ってきた「電子申告」も良いですね
早々の回答ありがとうございます。
フリーの収入がある年は雑所得の必要経費で計上しましたが、今回は給与所得のみでできないようです。
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