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同じような質問が多い中、なかなか納得できなかったので改めて質問をさせて下さい。
私の会社で今月末(2月29日)で退職する者がいるのですが、その者に、『3月1日に病院へ行かなければならないのだけど、保険証はどうするの?』と質問されました。
ちょうど3月1日は土曜日で市役所など空いていないので国民健康保険証を発行できないと思うのです。
こういう場合は29日に市役所へいって手続きをするのか、それとも社会保険証で病院にかかってもよいのでしょうか?
喪失日が3月1日というのは社会保険証を使っても大丈夫だと思っていたのですが間違った解釈をしているような気がして、不安になってしまいました。
よろしくお願いいたします。
 
 

A 回答 (4件)

2/29退職の3/1喪失では、3/1に社会保険証は使えない、と思います。


2/29のうちに会社が退職証明書を作成してあげて、
辞める方が役所で国保手続きをして、
3/1を加入日とする国保の保険証出してもらえるのが可能だとすれば、
そう勧めた方が良いでしょう。
間だ日がありますので、明日にでも役所へTELした方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

返信が遅くなって申し訳ありません。
回答を頂いた次の日に役所へ問い合わせしたところ、29日の内に3月1日分の保険証を作成して頂けるとのことでした。
丁寧なアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2008/03/12 11:16

2/29で健保被保険者資格が消滅しますので3月1日に現在の健康保険証は使えません。


3/1からは、国民健康保険被保険者か健康保険任意継続被保険者の資格を取得することになります。
国民健康保険は健保被保険者資格喪失後14日以内、
健康保険任意継続は健保被保険者資格喪失後20日以内に手続きをしなければなりません。

基本的には、3/1に保険証がないということになりますので、保険診療の10割を窓口で支払い、
国保又は任意継続の健保に療養費の請求をすることになります。

場合によっては、病院で後日清算をしてくれることもありますが、法的根拠はないので病院の判断になります。
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>3月1日に病院へ行かなければならないのだけど


ということは、過去にその病院で診察を受けているのでしょうか?
もしそうなら、病院で「後日、保険証を持ってきます」と言い、過去の保険証で診てもらえるのではないのでしょうか、。
 その間に国民健康保険証を発行してもらい、次に差額を支払えばいいように思います。
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資格喪失日で社会保険を切る場合、3/1には保険証は使えません


病院の方で手続きをしても、組合からは資格喪失のために保険料が病院に支払われませんので、後で病院から本人に請求が行きます

その方には二通りの選択があります
1,3/1の通院の際にはとりあえず全額自費で支払っておき、後日国保等他の保険証が発行された時点で、その保険証を病院に持参して健保分を病院から返還して貰う
2,会社で社会保険の任意継続手続きを行い、3月は会社の社会保険を使わせる

任意継続は3ヶ月まで可能です
ただし、資格喪失しているので会社負担分は会社で負担する必要がありませんので本人負担になります。要するに本人から1ヶ月あたり今までの倍の保険料を徴収することが出来れば、会社で入っている社会保険を継続させてあげることが出来ます
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm
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