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健康保険、年金について

5/20で前の会社を辞め、その時に離職票は6月頭に届くとの事でしたが今日になっても届いていません。
新しい会社からは離職票が届いたら教えてと言わています。
離職票がないと、新しい会社は色々な手続き(健康保険や年金など)が出来ないのでしょうか?

A 回答 (5件)

大至急、社会保険事務所に確かめてせめて国民年金だけは加入手続きだけはやってください。

そうでないと後でどんどん不利になりますよ。会社任せは絶対にだめ。まずは行動あるのみ。転職就職はその後でも間に合う。まずは国民年金を解決することです。これが最低限の自助努力です。後は専門家に聞いてください。
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離職票と雇用保険の資格喪失届は雇用保険(失業保険)の手続きに必要なものでハローワークや次の会社での雇用保険の手続きに必要


(※雇用保険の資格喪失届と資格喪失証明書は別物です)
健康保険や厚生年金の手続きには会社が発行する資格喪失証明書となります(この場合の資格喪失証書は健康保険の資格喪失証明書)
次にすぐに間なく社会保険のある会社に勤めるならばいいのですが、間が空くようであれば資格喪失証明書をもって国民健康保険と国民年金に加入する手続きが必要となります。(資格喪失証明書が辞めた会社でわからない場合は、国民健康保険の窓口で言えば用紙をくれますのでそれに辞めた会社で証明をしてもらいましょう)
離職票は退職日が離職日となり、資格喪失証明書の資格喪失日は退職日の翌日となります。念のため。


辞めた会社の保険→手続き(資格喪失証明書)→国民健康保険など→新しい会社の保険出来上がる→手続き(国民健康保険証と新しい会社の保険証等)
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社会保険とは、主として会社や法人などに雇用されて働く人のための公的保険で、通常、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つを言います。


これらは就職・退職の度に、被保険者資格の取得・喪失を繰り返します。

転職などで資格を再取得する際は、前職などで資格が既に喪失済になっていることが前提です。
ただし、回答#2に記されているように、資格の再取得に際して離職票が不可欠である、ということはなく、離職票の提示がなくとも、資格再取得手続そのものはきちんと進めることができます。

しかし、これにもかかわらず、離職票の提出が求められる場合があります。
離職票には前職に係る情報や退職理由などが記されるため、以下のようなことに利用できるからです。

◯ 前職に関しての経歴詐称がないかどうかを確認したい(履歴書や職務経歴書と照合したい)
◯ 前職の会社名や退職日などを確認したい

また、退職証明書の代用として離職票を用いる、という場合もあります。
既に述べた理由により、前職での社会保険の資格喪失の事実が確認できないとならないからです。

しかしながら、退職日や資格喪失日の割り出しのためには、前職から交付されるはずの源泉徴収票(本来ならば前職退職時に手渡されなければならない)を用いれば足ります。
健康保険や厚生年金保険の資格再取得に際しては、基礎年金番号やマイナンバーを伝えれば、手続きそのものは進められます。
さらに、前職までの勤務先において本人に交付されたはずの雇用保険被保険者証には雇用保険番号が記され、再就職のときにはその番号を引き続き用いて手続きを進めれば良いのですから、こちらに関しても健康保険や厚生年金保険と同様、手続きそのものは進められるのです。

ということで、手続きそのもののために用いるというよりも、おそらく、経歴詐称の有無などを形式的にではあっても確認すべく、離職票の提出が求められているのではなかろうかと思います。
もちろん、人事・労務の仕事上の経験からの1つの推測に過ぎないため、離職票の確認を要する理由の詳細をご自分で直接お聞きになるべきでしょう(ここで質問なさっても、明確な回答は付かないと思います。)。
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離職票は雇用保険の書類ですから、健康保険・厚生年金とは全く関係ありません。



健康保険や厚生年金は新しい資格取得が優先されますから、新しい会社が届け出を出した時点でまだ前職が資格喪失していなければ年金事務所から前職に確認が行って退職したことが間違いなければそのまま資格取得となります。
雇用保険も同様です。離職票が作成されないと手続きできないということはありません。
新しい会社はなんのために離職票が届いたことを確認したいのでしょう?
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>離職票がないと、新しい会社は色々な手続き(健康保険や年金…



はい。
健保も年金も、二重加入になってはいけませんのでね。
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