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中古の建物(マンション)を譲渡した場合の計算方法について
教えてください。

建築年・・・昭和46年
購入年・・・平成11年
譲渡年・・・平成19年

平成11年に400万円で購入。
取得費の計算をする際、減価償却の計算をしますが、
             ↓
建築年の価額を国土交通省の「標準的な建築価額表」を使って算出
             ↓
建築年から購入年までの減価償却費を算出
(建築年の価額が900,000円、減価償却後の価額が500,000円とします)
             ↓
ここで、購入年の取得価額は実際の購入金額の4,000,000円か計算上の500,000円のどちらになるのでしょうか?
私見では、4,000,000円を建物と敷地権の購入価額と見て、その内訳として500,000円が建物相当分の金額になり、残額が敷地権の価額になる
と思っているのですが・・・

正しい計算の仕方をご存知の方がいらっしゃれば、教えてください。

A 回答 (1件)

まず、申告書の分離所得の手引きの標準建築額の計算書は税務署につけて出しましょう。


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

まず、売買契約書には400万に消費税の記載があるか。あれば、消費税を割り戻し計算した金額が建物とわかる。よって、土地建物の代金が分離できる。(標準はつかえない)

明らかに土地ものがわからない場合、標準は上記の計算で、標準建設費(延床面積です!)から平成11年までの償却金額を差し引いたところが、取得価額となります。(90万ー償却40万=50が取得費、残額350万が土地)

この取得費に、購入時の登記費用、仲介手数料、印紙代等の附随費用を加えて、平成11年から平成19年の減価償却します。(附随費用は土地のものか建物のものか不明の時は建物につけ減価償却すればいいです。)

なお、譲渡収入は、売買契約の価額に、未経過の固定資産税の精算を行った場合は、この金額も譲渡収入を構成しますので、お忘れ無く!

5年超ですので、長期、居住用ならば3000万の特別控除に軽課税率か、買い換えの特例、など特例が選択適用もできますので、よく調べてください。

しかし、、ここまで書いていいのかな。。。
ほとんど無償レベルで教える内容ではないのですが・・(笑)
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
これ以上ないくらいよく分かりました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2008/03/09 14:44

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