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- 回答日時:
買い替えた場合は、住宅借入金等特別控除を受けられるのは、その家を売った前年で終わります。
買った住宅に対して、新たにローンを組めば、新たに住宅借入金等特別控除を受けることができます。
ただし、家を売った時に利益があれば、分離課税の譲渡所得となり課税されます。
譲渡所得には、条件を満たすと税金が安くなる制度があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3305.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
これらの軽減税率や特別控除の特例を受けると、新しく買った家の住宅借入金等特別控除は受けられなくなります。
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