No.3ベストアンサー
- 回答日時:
住宅取得控除のことと勘違いされているとおもいます。
住宅取得控除は住宅ローンを組むと何年間かにわけて残高に応じて納めた所得税が戻ってくるのです。初年度は確定申告でもどりますが、2年目からはサラリーマンであれば年末調整でもどります。固定資産税は市町村税なので違うと思います。No.2
- 回答日時:
おっしゃっていることは、たぶん
住宅ローン減税
『住宅借入金等特別控除』が、
適用できるかもしない
ってことだと思います。
★固定資産税が返ってくるわけでは
ありません。
★所得税の還付や軽減、場合により、
住民税の軽減が受けられる制度です。
※所得があって、所得税、住民税を
払っていればです。
下記の国税庁のHPに、
中古住宅の住宅ローン減税の条件が
書かれています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
①通常の家屋で築20年以下
②マンション等で築25年以下
あるいは、
③耐震基準に適合すること
④耐震改修しているもの
⑤贈与や親族からの購入でないこと
⑥住んでいること
⑦3000万以下の所得
⑧50㎡以上
といった条件を満たしているなら、
『住宅借入金等特別控除』
が適用できます。
以上のような条件を満たしているか
どうかを確認するために、
★初回は確定申告をして、税務署で
★審査を受けることになります。
確定申告での提出書類は、
源泉徴収票の他、以下のようなものが
必要です。
⑪住宅売買契約書(コピー)
⑫登記事項証明書(原本)
⑬住民票写し(コピーではありません)
⑭住宅ローン年末残高証明書(原本)
⑮住宅借入金等特別控除額の
計算明細書
⑯各種証明書類のコピー
⑪購入額や取得年月日の証明
⑫登記所より取寄せるか、
ローン契約時に入手できていれば、
それを使う。
⑬住んでいることの証明
(役所から取寄せ)
⑭ローンの年末残高の証明
⑮下記から必要情報を入力すれば、
確定申告書とともに作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
もしくは下記から印刷
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …
確定申告で認定されれば、給与収入
から、源泉徴収された所得税の還付が受けられます。
翌年の秋ぐらいに、
『年末調整のための(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除証明書」及び
『給与所得者の(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除申告書』が、
9年分、税務署から送られてきます。
翌年からは、上記書類に必要事項を
記入し、
『住宅ローン年末残高証明書』
を、年末調整で、会社に提出すれば、
住宅ローン控除を受けることが
できるようになります。
以上、いかがでしょうか?
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