私の勤めている会社は今まで就業規則がありませんでした。
最近、従業員が10名を超え、しかも私が妊娠したことで、
やっと就業規則を整えようと動き始めてくれたところです。
現在私は妊娠8ヶ月で、間もなく産前休暇に入ります。
産後休暇の後、続けて育児休業もとるつもりでいます。
そこで、取り急ぎ、育児介護規程について取り掛かってくれていますが、
担当の方から先日次のようなことを言われました。
「育児休暇が終わった時点で、退職されると困るから、育児休暇を取ったら、
その後1年間は絶対働かなきゃいけないっていう規程が盛り込まれることになるかも。
で、もし復職できなかった場合、産前産後休暇中に会社が負担した社会保険料とかを
払って貰うことになるとおもう」と。
これは、大手の会社に以前勤めていた社員が、そういう決まりがあったから、
そうしたほうがいいと助言したようなのですが、
その会社は本当に手厚く、出産お祝い金が車が買えるくらいもらえたり、
託児所もあって、女性を大切にしている会社なので、
育児休暇を取るだけとってもらい逃げは困るという理屈だと思うのです。
私の勤めている会社は出産手当金などもらえませんし、託児所ももちろんありません。
かといって、私は安易に育児休業をとるというつもりではなく、保育園に入所できれば、復帰する予定で休みをとります。
ですが、育児休業を取ったあと、保育園に入所できないなどの事情が発生して、
「結果的に」どうしても戻れないということもあると思いますし、
実際戻ってみても、体力的、仕事の忙しさでの時間的な理由で
1年間継続しての勤務が難しいと判断せざるを得ないことも、ないとは言い切れません。
上記のような規程を盛り込むことは、
育児・介護休業法の「不利益取扱いの禁止」(第10条)
には該当しないのでしょうか。
きちんと復帰するつもりでいるのに、
労働者の最低限の権利を守るためにつくる規程のなかで、
そのような制限を設けるということに、どうしても納得ができなくて。。。
長文すみません。ご意見を聞かせてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
法律家ではありませんが、労働法を勉強しております。労働関係の法律には不利益取扱いの禁止条項が多く出てきます。育児介護休業法も含めて、その大意は、正当な要求や抗議をした従業員に対して、会社が仕返しをしてはいけないというふうに理解しています。
就業規則に関連する不利益取扱いとしてよく話題になるのは、すでに労働者が各個人の労働契約や、会社と労働組合の決めごとなどで獲得している権利を、あとから就業規則で取り上げてはいけないという点です。本件はそのような事態ですか。
いずれにしろ、社員10名を超えるのであれば就業規則は労働基準監督署に届けなければ有効になりませんので、法令に反するならばその部分は無効になります。
また、この届け出をするときは事前に社員の意見を聴き、その結果も一緒に監督署に提出しないといけませんから(労基法の定めです)、そのときにご意見を出されるのも一案です。
さて。社会保険料を納めているのであれば、質問者さんも健康保険に入っているはずです。出産手当金は健康保険法の法定給付ですから、産前6週と産後8週の間、給与が支払われなければ必ず給与の3分の2に該当する金額が支給されます(差額支給の制度もあります)。
また出産育児一時金の35万円は給料の有無、多寡に限らず支給されます。必ずご確認ください。ただし支払うのは会社ではなくて、あくまで健康保険からです。問合せ先は会社の総務人事でもよいし、健康保険証に書いてある連絡先(健康保険組合か社会保険事務所)の電話番号でも構いません。
また、ご存じかとも思いますが社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)について、育児介護休業法に基づく育児休業中は保険料の社員負担分も会社負担分も両方とも免除になりますが、労基法上の産前産後休業中はいずれも免除になりません。
ご質問文中の「産前産後休暇中に会社が負担した社会保険料」というのが、もしも産前産後の会社負担分を指すのであれば、それを社員や離職者に払わせるのは思い切り法律違反です。絶対的に1年拘束するという条件ももちろん認められません。
他方で、産前産後は社員負担分も会社が肩代わりするという旨の、社員に有利な法定外福利厚生の制度をこれから作ろうというなら話は少し違うかと思います。その恩恵の条件として、職場復帰者に限るという制限が入ること自体が即刻、不利益取扱いとも思えないのですが...。
この点は監督署に電話で相談されても良いし、周囲といろいろ意見交換をされてはいかがですか。あまりお一人で悩まれると精神衛生上、良くないです。
ともあれ育休第1号として大変なお立場ですが、これから貴社で働きながら子育てする女性のすべてに影響してくるわけですから、なるべく良い制度が出来上がるようご健闘をお祈りします。
とても詳しく、また心強い回答、ありがとうございました。
産前産後休暇中の社員負担分はもちろん私が払います。
復職できなかった場合は、その事業主負担分を補填しろということだそうです。
ちなみに、担当者は弁護士です。弁護士なのにこんなことを言ってきたので、余計驚いて質問した次第です。
労基署にも相談してみようと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
育児・介護休業法の「不利益取扱いの禁止」(第10条)
では無くもっと上位の法律の話です
職業の自由を保障した憲法に違反してます
そのような制限事態は法律に背いているので・・・・無効です
他には
2週間前に退職を申し出てば、辞めることができます
これにも違反してます
また復帰を前提なので・・・復職をしない時の損害は・・
当然、請求はできます
回答ありがとうございました。無効・・ですよね。
とりあえずは、そんな規程ができないように抗議するつもりです。
重ねての質問で申し訳ありませんが、「復職をしない時の損害」というのは、
例えば人員採用にかかった費用とかってことですか?
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