
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
推測になってしまう部分もありますが、質問者さんの会社の定款に、「取締役の任期は株主総会の終了のときまでとする」と書いてありませんか。
(普通はそうです)
そういう意味からすると、その株主総会の間は退任する予定の人達が取締役なのですがら、あえて記名押印するのなら退任する取締役です。
当然ながら代表も、株主総会終了までは代表ですので、「代表取締役」とします。
ただし、登記変更の手間もあるので、新任の方も役職なしで記名押印するのが手間がはぶけていいです。
ここで、「あえて」と書いたのは、会社法になってから厳密には株主総会議事録に記名押印は不要という意味からですが、記名押印してはいけないわけではないので、一般的には記名押印してる会社が殆どだと思います。
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