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 社団法人の社員(会員)総会における議事録署名人の数について、定款に数を記してない場合、1名でもよいのでしょうか。他団体では、定款に2名と記してあるケ-スが多いです。一般的には2名でないとまずいということがありますか。
 当方では、従来から2名としておりましたが、定款に数の制限がない以上、今後は1名でやりたいと考えております。法的に問題はありますか。

A 回答 (2件)

#1です。



私の表現が少し適正ではありませんでした。
私の経験では、監督官庁の指導があり、定款を改正しましたが、その時、議事録は議長+署名人2名が署名(記名ではなく・・自署ということ)捺印するように改正指導されました。
監督官庁の指導がそうですしたので、すべてそうか、と思っていましたが、そうではない監督官庁もあるのですね。
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この回答へのお礼

どうも、ありがとうございます。議事録署名人が2名という団体が多く、それは定款に位置づけられていると解釈しております。
現段階では、監督官庁に相談しても定款を逸脱してなければOKということでした。今後、監督官庁からの監査において指摘されれば定款の変更をし、2名と位置づけたいと思います。

お礼日時:2008/03/11 11:13

議事録署名人には決まりがあり、議長+2名です。



監督官庁により違う指導があるかもしれない。
監督官庁と相談すれば、完璧回答が得られます。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。監督官庁と相談いたしました。定款において、2名と記していない以上、1名でも可ということでした。
しかし。ご回答いただいた中で
「議事録署名人には決まりがあり、議長+2名」この法的位置づけ(根拠)について、教えていただけたら幸いです。

補足日時:2008/03/10 18:25
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