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お世話になります。

知人からの相談なので、十分な説明にならないかもしれませんが
ご容赦ください。

知人の息子さんが一人で経営していた事業が失敗し、
姿を消してしまったようで全く連絡が取れないとのこと。

そのことは、オフィス兼、自宅としていた賃貸マンションの大家さんから
家賃が半年近く滞納されているとの連絡が入って分かったようです。

知人が連帯保証人なので、
滞納分の家賃の支払いと、家財の撤去などは責任を
問わなければならないと思いますが、
問題は、家財などの処分です。


生活用品はまあ処分しても何とかなると思いますが、
仕事用で、コピー機などのリース品があるようです。


マンションが県外のかなり遠方と言うことと、
知人も結構高齢なので、現地に確認しにいくことも困難なようです。

息子さんの負債額がどの程度なのかも不明。
ただ、数百万はあると思われるようで、
知人も滞納家賃を払うのが精一杯なようです。

私の理解では生計が別な場合、保証人になっていなければ
親が負債を肩代わりする必要はなかったかと思います。
(ここが違っていたらご指摘ください。)

このような場合、例えば、息子さん宛に内容証明郵便などで、
いついつまでに処分しなければこちらで処分すると送って、
リース会社からの請求を息子さんのみにすることは可能でしょうか?
(親が処分したからと、後から親に責任が来るかと言うことです。)


最終的にはきちんと弁護士に相談となるかと思いますが、
予備知識的で構いませんので、アドバイスをお願いします。

A 回答 (9件)

NO6です。

丁寧なコメントをありがとうございました。

 少し法律知識のある友人に聞いてみたところ、早急に法テラスなどにきちんと相談するようにアドバイスされました。

 たとえ親子と言っても、息子の意思が確認できない以上、財産を勝手に処分できないそうです。
 (他人から見ればゴミであっても、本人が財産と言えば、財産になります)
 例として、ゴミ屋敷で家族が困っていても、整理できないことと同じです。

 また、リース会社への連絡をすることで、業務を引き継いだとされ、賠償請求があるかもしれないので、慎重にとのことです。

 一刻も早く地元の弁護士さんを捜し(こちらでお願いすると交通費の負担だけでもたいへん)対応した方が良いだろうとのことです。
 
 
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この回答へのお礼

再度の回答に心より感謝いたします。

知人曰く、あんな息子の物なんかどうでもいいいだろうといっていたのですが、
やはり厳密に考えるとややこしそうで、
大家さんもトラブル防止でよい顔をしないかもしれませんね。

またリースの業務引継の件もありがとうございました。


どうも、やはりちゃんと専門家を通していくしかないように思います。

年明けにちゃんと弁護士に相談するように知人に話します。


いろいろとありがとうございました。

しかし・・・連帯保証人はやはり怖いですね。他人事ではなく
気をつけたいです。

お礼日時:2012/12/29 00:45

No.8です。


息子さんは成人しているので、家賃は法的には息子さんが払わなければ連帯保証人に支払い義務が生じます。
家財は、法的には勝手には処分できないのですが、あまり価値のないものを処分したところで、親を訴えることはしないでしょう。リース品はリース会社に連絡して相談して引き取ってもらったらいかがですか。リース品はリース会社と息子さん間の問題で保証人がいなければ他者は関係ないです。
あまり、お勧めできませんが、家賃を連帯保証人も払わなければ、大家が退去勧告をし、裁判所の手続きで引き渡し命令をださせるkぽととなります。大家も家財は息子さんの持ち物で、法的には、裁判所の許可を得た上で、執行官立会いのもとで大家の負担で家財撤去することとなります。しかし、このような手続きには、大家が労力と金銭的負担を負った上に家財撤去費用も負担しなければなりません。家財撤去のの強制執行は、普通の引越しと違って執行官立会いの下で短時間で多人数で済ますため、専門の引越し業者を裁判所が勧めるため、普通の引越しの数倍の費用がかかりますので大家には非常に迷惑な話です。
親は子供が成人しておれば、保証人でなければ関係のない話ですが、大家さんの迷惑を考えると息子さんの家財はあなたが処分したらどうですか?親を訴えたり、恐喝するような息子さんであれば、ほって置くことですね。
家財はリース会社と大家と相談するのも、善意と思います。連帯保証人さんも迷惑な話ですね。
全ては息子さんに責任があることですが。
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この回答へのお礼

何度も回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/01/01 06:15

法的には、息子さんが成人されてて、保証人、連帯保証人になっていなければ、賠償する義務はないはずです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

今回、賃貸マンションの連帯保証人に知人がなっています。

連帯保証人の方で、契約解除もできますが、
荷物の処分ができるかどうかがネックになっています。

特に、リース品があるので、その処分をどうするかということです。


皆さまの回答から、リース品はどうしても返却の方向で検討する必要があるが、
リース会社とのその後の支払いについては慎重に進めるというように
理解しています。

お礼日時:2012/12/31 02:25

 最低でも、家財を処分する、大家さんと退去時の確認をする為に現地に行かなくてはならないのではありませんか?


 部屋の使用状況によっては、家賃のほかにもリフォーム料金を請求される可能性があります。
 法外なリフォーム料金を請求されない為にも、引渡しの立会いは必要です。
 以上のことから、リース会社へ引き取りの日程を退去日と同じにすれば、1回で済みます。

>私の理解では生計が別な場合、保証人になっていなければ
親が負債を肩代わりする必要はなかったかと思います。
(ここが違っていたらご指摘ください。)

 他の回答にもありますように、生計が一緒であっても保証人になっていなければ肩代わりする必要はありません。
 しかしながら、何らかの理由で死亡届けが受理されれば(失踪宣告とか)借金も相続されます。

 リース会社は、引き取っても他へ貸せないような場合は、所有権を放棄してくれますが、そういうものは、処分代も高いです。
 また、所有権を放棄したからと言って、リース代が免除になるわけではありません。
 
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この回答へのお礼

>法外なリフォーム料金を請求されない為にも、引渡しの立会いは必要です。

ここは、聞いてみたら、どうも敷金として払ってある分で対応できそうとの話でした。

>以上のことから、リース会社へ引き取りの日程を退去日と同じにすれば、1回で済みます。

そうですね。

そうすると、まず1度いって、リース品らしき物を探す。
リース会社に連絡し、退去日に引き取りに来てもらう。

という2日で済みそうです。


ところで、

>何らかの理由で死亡届けが受理されれば(失踪宣告とか)借金も相続されます。


この件もありますね。
今現状、生死不明(連絡がとれないけど携帯は解約されてない)ようですが、
もしもの場合、借金の相続になりますね。
これは、相続者に支払い能力がある場合、相続放棄が厳しかったような気が・・・。

アドバイス等ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/27 23:19

基本的には何もしなくて良いです。




請求があった物、要求があったことに対してその都度に適切に対応をする事で十分です。

勿論、保証人になっている事に対しては責任を負う必要はありますが、それ以外の物は無視してかまわないと思います。


後は親として、息子のしたことに対してどう責任をとるか?という良心の問題ですが、相手方も本人以外のものに請求出来ないのはわかっていますから、「お願い」はあっても過度な要求はしてこないはずです。

また、息子さん宛てに内容証明が来ても本人不在で受け取らなければ良いだけの話です。

もし、裁判所から何らかの通知があった時は対処しましょう。

先の回答に「リース品を買い取る」ような事が書かれていますが、買い取る必要も無く、返却と違約金?みたいなものの支払いで事が済みます。買い取ればもっと高つきますよ!
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この回答へのお礼

今回のケース、避けて通れないのは
賃貸マンションへの家賃と立ち退きをした時の修繕費用ですよね。
(これは知人が連帯保証人のため)

で、リース品は、物がなんなのか、どういう契約なのかが分からず、
しかも、現地確認にいきにくいところがネックになっています。

が、皆さまのお話でリース品の返却も避けて通れそうもないことが
分かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/27 23:14

リース品はリース会社に返却です。


処分してはいけません。
リース会社に引き取ってもらえばいいだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

はい。引き取ってもらえれば一番簡単なのは承知しているようです。

ただ、その手間暇と、何がリース品としてあるのかの
全体が分かっていないことがネックになっています。


でも、結局は引き取り、もしくはかいとりしかなさそうですね。

お礼日時:2012/12/27 23:11

”知人が連帯保証人なので”


    ↑
賃貸マンションの保証人ということですね。


”私の理解では生計が別な場合、保証人になっていなければ
親が負債を肩代わりする必要はなかったかと思います。”
      ↑
生計が同じでも、保証人になっていなければ
肩代わりする必要はありません。


(親が処分したからと、後から親に責任が来るかと言うことです。)
     ↑
リース品はリース会社に所有権があります。
親が勝手に処分したら犯罪にもなりかねません。
止めましょう。
犯罪にはなるし、処分に伴う損害賠償責任も
負います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

そうですか、単に損害賠償のことしか考えていませんでしたが、
言われてみれば人の物を壊すわけですから、確かに犯罪になりかねませんね。

気がつきませんでした。

お礼日時:2012/12/27 23:10

便利屋さんを頼むのは如何でしょう?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

賃貸マンションの鍵をもっていないため、第3者による立ち会いは
難しいようです・・・。

お礼日時:2012/12/27 23:08

リース品に関しては、リース中の商品はリース会社のモノになります。


勝手に処分する事は出来ません。
通常はリース終了後に商品を引き取りに来ます。
恐らくリース会社に連絡後、商品の引き取りと残金の清算をしないといけないと思います。
リースの保証人になっていなければ弁済の必要はないと思いますが、リース会社に「何とかなりませんか?」と泣きつかれる可能性はあると。
くれぐれも勝手にリース品を処分しないように。
リース品には通常連絡先のシールが貼ってあったと思うので、連絡を取ってみて下さい。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございました。

リース品の所有権がリース会社にあるのは分かります。
通常、リース期間中の途中契約破棄もできないことも承知してます。

今回の場合、すごくリース会社には申し訳ないのですが、
息子さんが処分した責任をとる・・・つまり買い取る
形でもっていくような都合のよい方法はないかなあと
思った次第です。
(回収の見込みがないのでわがままなことだとは思いますが。)

リース会社にどうしても連絡をというと、
現地に最低でも確認に1度、回収の立ち会いに1度と、
2回はいかないといけなくなるので・・・。

補足日時:2012/12/27 02:52
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