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強制執行にて貸店舗の占有状態を解消したいです。店舗が飲食店だったのですが、店舗に残されたリース什器(冷凍庫など)や仕入先への代金未払いの酒なども、強制執行で処分することができるのでしょうか。
たとえば、リース什器を処分して、
(1)リース什器か相手方の所有物かどうかは、裁判所で調べてくれるのでしょうか?
 (相手方が夜逃げして契約関係がわかりません)
(2)リース会社から賠償を求められたりしないでしょうか?
(3)リース会社に残地物を引き取ってもらうようなケースがある場合、いつまでもリース会社がとりにこない時は、私(保管者)の費用でずっと保管しなければならないのですか?

☆残地物が相手方の所有権でガラクタのとき、売れるもののときの処分はわかるのですが、リースになっている場合にどのようになるのかわかりません。
☆経験がなく大変不安に思っていますので、強制執行上の法律実務に詳しい方に、ご回答のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「強制執行の際」と言いますが、動産の差押のことですか ?


それならば、リース物件がどうかの判断は、関係人の陳述や執行官の判断できまります。
ほとんどの物は、リースならばその旨シールなどで明らかになっているのでわかります。
文面で「強制執行にて貸店舗の占有状態を解消したいです。」と言う部分ですが、債務者が債権者や執行官に「これを差し押さえてほしい。」と言うことは言えないです。
差押は執行官の判断ですから。
リース物は、リース契約が終了すれば、借主が引き上げ費用を持ち貸主に返します。
なお、執行官が差押の対象とする物は、債務者の占有ならば原則として差し押さえます。
換価性のない物又はキープの酒類のように明らかに他人の物であると思えば差押しません。
代金が未払いであろうと否かは関係ないです。

この回答への補足

早速のご回答有難う御座います。
少し詳しくご存知でしたら回答の内容で教えて下さい。
(1)リース物はリース会社が判明した場合の管理は、債権者の保管責任ですか?
(2)キープのお酒は具体的にどうすればいいのでしょうか?
 これも保管しておくのでしょうか?

補足日時:2012/02/21 13:15
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この回答へのお礼

tk-kubotaさま
ご丁寧に補足回答もいただきありがとうございます。
大変たすかりました!!

お礼日時:2012/02/21 20:06

(1) リースと言うのは、物の貸し借りですよね。


ですから、リース中であれば、借主の責任で管理しなければならないです。
期限の到来や契約解除であれば、一般的な契約では借主が貸主にその費用で持参するか、貸主の指定場所まで持参するようになっています。
なお、債権者によって差押えなどのときには、差押とならないからと言って債権者で保管しなければならないと言うことはないです。
(2) キープのお酒は、客にお酒を売却し、客はお店に預けていると言う考えでいいと思いますから、お店の引き払いなどの時には客に返す必要があると思います。
しかし、現実問題として、客の住所氏名まで聞いていないでしようから、返品できないことも考えられます。
そのようなときには、あらかじめ張り紙などで、お店を引き払う旨と取りに来るよう期限をきめて通知し、その日までに取りに来なければ破棄してかまわないと思います。
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