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配達の仕事をしている業務委託です。
全く整備されてない14万キロの車(エブリィ)を会社からリースの月三万で渡されました。
アクセル踏んでも踏まなくてもへんな音がして次の日に最低限交換などをしないといけないとこだけしてと頼んで八万はかかりました。
会社に言うと会社の責任だからと会社がその分出しました(2ヶ月後に)
7ヶ月乗ってリースの車を返し自分の車を購入し、その後に同じ会社の人が私の乗っていた車を2ヶ月乗っていました。

その後にその車の車検がきて最初は何故か車検まで請求してきて20万。
全く整備してない状態で見積もり無しの修理交換されていたので揉めていると車検の基本料金(五万ぐらいだった)は会社が持つから残りはお前が払えと15万請求してきました。
こんな短期間で変えるものじゃないもの、タイヤも9月に交換して溝があったのに4本交換して捨てられてました。
揉めているうちに最後に乗っていた人も巻き込んで勝手に折半で払えよと言われ給料日が近いと言う理由で話も全部無視され天引きされました。天引きも合意してないです。
訴えたいのですがこの場合損害賠償請求できますか?

質問者からの補足コメント

  • 車検が来た時にはもう乗っていないです。

      補足日時:2024/04/15 21:25
  • リース中は車検など負担とあります

      補足日時:2024/04/15 21:25
  • リース中は自己負担です全部。

      補足日時:2024/04/15 22:58

A 回答 (4件)

リース中のメンテナンス・維持費はご自身が負担されることになっているのですね。


それでは現車の車両状態も承知して「契約」している事になりますので、
車検については「損害賠償請求」は請求できないという事でご納得されるしかないでしょう。
むしろ、僅かでも会社側が負担を背負っています。
訴える事は出来ませんし、訴えたとしても「契約書」通りですから勝てないでしょう。

この状態で、貴方にとっては掛かった費用をどのように支払うか、支払い方法だけの問題になりますから、給料から天引きされたとしても窃盗罪は成立しないでしょう。
「勝手に給料から天引きした」という点は違法性が有りますが、
「支払わないので差し押さえをした」と言われれば、これを覆す法的根拠が無いと思います。

なお前文の「故障修理」は、「そもそも瑕疵を持っている車をリースした」と反証する事が可能ですが、これは会社側が修理費用を支払っていますので問題になりません。

もし訴えるのであれば、そのリースそのものが法令に違反しているか、その老朽化していた車両でのリース契約そのものが違法であったか、という事を実証しないといけません。
これは、現実的に難しいと思います。
かなり高度な法解釈をしないといけなくなりますので、
もしご不満で訴訟を起こすのでしたら弁護士に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

見積もりなしの勝手に修理交換はどうでしょうか?

お礼日時:2024/04/18 15:13

「リース中は車検など負担」とは会社負担なのか、自己負担なのか?


会社負担と書いてあれば「契約不履行」であり、「天引き」は「窃盗罪」が根拠になるでしょう。

「自己負担」との記載なら、仕方ないよね。

どっち?
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この回答へのお礼

リース中は車検など全部私もちです。契約書にも書いてます。
天引きって窃盗罪になるんですか?

お礼日時:2024/04/16 02:20

> 全部無視され天引きされました。



なら、業務委託の報酬支払いが完了していない、債務不履行では。
契約書とかしっかりあるなら、フツーに支払い請求、60万円以下なら少額訴訟とかで対応できると思う。

相手が損害を認めていない損害賠償請求は少額訴訟にならないので、上の理屈の方が簡単だと思う。


会社は、その上で質問者さんに車検代の支払い義務があるって主張するなら、別途裁判でも起こしてねって事になるとか。
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「業務委託」とは、「委託業務の請負」という事で良いですか?



「会社からリース」という事ですので、会社と従業員との間での「請負契約(書)」がどうなっているかですね。それを見ないと、損害賠償請求できるかどうか、分かりません。

配送業とのことですので、従業員所有の「自家用車」を使う事を契約で要求される場合は有ります。
この場合の経費は全て従業員側が負担するとなっていると思いますよ。

なお、大手の配送業では、雇用している正社員に対しては、
通常は「会社がリース」して、社用車として使わせることが大半です。
この場合、車検やメンテナンスは会社とリース会社との間で、どちらが負担するかは契約で決められています。
リース料に込み出ない場合には、会社が負担します。
従業員に負担を求めることはありません。
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