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8ヶ月ほど前まで会社で使用していたコピー機の、『リース期間満了に伴う解約手続きのお知らせ』という書類がリース会社から届きました。

「解約」か「再リース契約」かを問うもので、解約ならば物件をリース会社へ返還との内容です。

しかしこちらの確認不足でリース物件とは気付かずに、新しいコピー機の設置の際に業者に誤って撤去を依頼してしまい、物件はもう手元にはありません。半年以上前の撤去物件なので業者にも残っていないとの事でした。

2ヶ月ほど残っているリース料金の支払いは当然するつもりですが、
≪この場合リース会社へは何と伝えれば良いでしょか?≫
≪何か別途料金が必要になることはありますでしょか?≫

お詳しい方や、同じ経験のある会社担当者様などおられましたら、お教え下さい。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

昔なら「捨てちゃいました!」で済むんでしょうがね・・・苦笑


今はそうもいかないでしょうが、心配には及ばないと思います。
(リース会社次第ですが・・・)
まずは、担当者に状況を伝えましょう。
再リース契約しない旨、該当物件は故障により既に廃棄処分済みである旨を伝えます。
恐らく廃棄を依頼した業者から廃棄証明を取得するか、
リース会社発行の廃棄証明に判子を押すことで解決すると思いますよ。
廃棄した物件を、形式上買い取りにするという方法もあります。
恐らく再リース1回分くらいの価格で買い取れるはず。
買い取った形にすれば、その後は廃棄しようが何をしようが文句を言われる筋合いはありません。
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この回答へのお礼

ご回答を踏まえてリース会社へ連絡したところ、「それなら全然構いませんよ」と、何とも淡白な返事でした。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/27 15:21

>この場合リース会社へは何と伝えれば良いでしょか?



正直に、誤って処分・破棄した事実を伝えて下さい。

>何か別途料金が必要になることはありますでしょか?

リース品の所有権は、リース会社にあります。
他人所有物を無断で処分したのですから、リース品(コピー機)の残存価格を弁償する義務があります。
リース会社側には、損害賠償を請求する権利があります。
コピー機の残存価格を(リース会社から)訊いて、その価格を支払う事です。
リース会社も、会計上「資産」として計上しているのでね。
確定申告時に、リース会社が税務署から疑われます。

リース会社は、銀行など金融機関との繋がりが強いですから、対応を誤ると後々怖いですよ。
質問者様の会社とリース会社間の関係が深ければ「破棄証明書」の発行だけで、請求が無い場合もあります。
また、コピー機の残存価格が安ければ(1万円以内)、請求が無い場合が多いです。
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この回答へのお礼

ご回答を踏まえてリース会社へ連絡したところ、「それなら全然構いませんよ」と、何とも淡白な返事でした。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/27 15:24

正直に話して、


そのコピー機の残存価格で買い取り料を支払うことになると思います。
古い機種で、もう十分リース会社がモトをとれているようだったら
安いはずです。
廃棄したくらいなので、たいした額は発生しないと思います。
すっごく高い額を請求されたら、
担当者と十分話合えば値引きはしてくれるかもしれません。
御苦労さまです。
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この回答へのお礼

ご回答を踏まえてリース会社へ連絡したところ、「それなら全然構いませんよ」と、何とも淡白な返事でした。

ご心配をお掛けしました。

お礼日時:2008/08/27 15:23

相手の資産を(結果的とはいえ)勝手に黙って処分したんから、無料と言う事は無いでしょうね。



>≪この場合リース会社へは何と伝えれば良いでしょか?≫
物がないんですから、嘘やごまかしが通用するとは思えませんので、そのまま伝えるしかないんじゃないですか?
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この回答へのお礼

ご回答を踏まえてリース会社へ連絡したところ、「それなら全然構いませんよ」と、何とも淡白な返事でした。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/27 15:22

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