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リース物件をリース会社に勝手に処分されたがリース会社からリース料の支払いを求められています。
リース物件を処分したのは当社がリース料を支払わなかったということではなく、リース会社の過失によるものです。

1.止むを得ない事情でリース物件を置いたまま事務所を移ることになってしまった
2.大家が備品その他を占有し返却に応じないため、販売会社、リース会社に事務所移転先を連絡し裁判になる旨を伝えた(家賃の不払い等が原因ではありません)
3.移転先を伝えて2ヵ月後、リース会社が裁判の相手方からの連絡によりリース物件を廃棄処分してしまった
4.廃棄処分することについて当社には一切連絡がなく、事務所の所在地に別の会社が入っていて当社がいなかったからといわれた(リース会社が住所変更を怠っていて住所、電話番号が前住所になったままでした)
  保証人として記載されていた私個人にも全く連絡はなかった
5.その2日後、そうとは知らずリース物件の所在をリース会社に確認したが調べることはできない、裁判で被告から回収してくださいと言われた。(廃棄した担当と同じ担当者)
6.裁判で勝訴したので被告会社に損害金を請求し、差し押さえを行ったが被告会社は事実上廃業しており1円も回収できなかった。
7.リース物件を処分した直後にそれが分かっていれば被告会社から損害を回収できた可能性がある

これを伝えてリース会社と交渉しましたが過失責任を認めてリース料の残金から2割引、一括払いでリース料を支払った場合のみという条件を提示されました。
既に支払った分は仕方ないにしてもリース物件を処分した会社に物件もないままリース料を支払い続けるのが納得できません。

A 回答 (1件)

リース物件がリース会社の所有物であればそれを処分したこと自体に題はないように思えます。


少なくとも廃棄するまでの間は(使用していなくとも)リース契約を継続しているので支払い義務はあるでしょう。
「備品が占有されて使用できなかった」というのは御社と大家の問題なのでリース会社には無関係と思われます。
リース会社がリース物品を廃棄したのであれば代替品をリースする必要があるはずですからそれを新しい事務所に設置させれば良いのでは?
廃棄から再設置までのリース料金の支払い義務はないとは思います。

この回答への補足

リース会社は代替品を用意する気はなく、残金を一括払いで支払えばコピー機を処分して得た利益36000円を値引きすると言っていました。(リース総額は90万円ほどです)
リース期間は5年、リースが始まってからコピー機が処分されるまでは4ヶ月、既に2年分支払っています。
リース会社の過失を追及した結果、残金から2割引、但し一括払いでのみとの返答でした。
通常通りの支払いでは1円も値引きする気はないとのことです。

補足日時:2007/10/09 12:04
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この回答へのお礼

有難うございます。
販売店の方にも保険の適用がないのか確認してみます。
品物がないのに90万円支払い続けることと、リース会社、販売会社の対応があまりに横柄なので頭にきていました。
回答いただけてとても嬉しかったです。

お礼日時:2007/10/09 12:07

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