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会社の営業車は軽のリース車なのですが、タイヤのホイールに縁石で擦った擦り傷が何箇所かあります。
そのような傷もリースアップの時は請求されてしまうのでしょうか?
ちなみにその車は5年でリースアップ予定で走行距離リースアップ時には20万キロは近くは走る予定のリース車です。

A 回答 (4件)

そのような傷は日常的な傷ですから、返納時に交換費用を請求


される事はありません。搔き傷等でバーストする可能性がある
場合は請求される事はあります。またタイヤは擦り傷だけでも
ホイールに損傷があった場合は間違いなくホイール交換費用が
請求されます。
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一般的なお話として、どこかの上場企業とかの場合ですと社有車は全部リース車だったりします。



車とかをイチイチ資産計上しない感じで、同じグループ会社みたいなところからリースでバカ安で買っています。

ちなみにリース会社は自社のグループ会社以外には普通に売っているので赤字とかになら無い感じ。

それで会社のリース車とかで、携帯電話で通話中によそ見をして高速道路とかでガ~~~っとドアパネルとか擦りまくるとかあったりします。

そんな場合、自分で缶スプレーでも買ってサッと塗って、そのまま乗り、リースアップで乗り換える時にそのまま返していますよ。

自分の会社にぶつけた時とか相談すると、「会社の自動車保険は使わないので、自腹で修理して直して乗るか、自腹が嫌ならリースなのでそのまま乗れば」 と言われる感じで、そのまま乗って当たり前のようにぶつけた跡のある車を返しています。

よくアルバイトの求人とかで、リースアップで回収した車の簡易板金修理して塗装してと仕事とか募集していたりする感じ。

また売るみたいですよ。
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普通に起こり得るキズの修理は請求対象外でしょう

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その程度なら通常黙認されますよ

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