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会社の営業車は軽のリース車なのですが、タイヤのホイールに縁石で擦った擦り傷が何箇所かあります。
そのような傷もリースアップの時は請求されてしまうのでしょうか?
ちなみにその車は5年でリースアップ予定で走行距離リースアップ時には15万キロは超えている予定のリース車です。

A 回答 (3件)

クルマはリース会社の所有物なので、傷つけたら連絡が必要です。

修理費は、ボディだったら請求されるでしょうが、ホイールはタイヤと同じで、消耗品なので、ないんじゃないかなとは思いますが微妙、契約しだいです。
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5年で15万キロのリース設定ならリースアップ時の残価は無いと思います。


なので傷があっても請求も無いと思います。
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程度によります


あまりにひどいなら請求があるでしょう
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