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先日自分の車が故障してしまい
整備工場が借りているリース車の新型の車を代車で乗っていたところ
追突事故(10.0)を起こしてしまいました。
もちろん自分の保険を使い修理しました。

しかし、整備工場にリース車の損害分(修復歴等の価値)を支払うか
そのままリース車を買い取るかどちらかと言われ、
それは支払うか買い取る義務があるのでしょうか。
借りる時に事故を起こした場合の簡単な書類等はなかったため義務がないのでしょうか。

A 回答 (3件)

>損害分(修復歴等の価値)を支払うか


 評価損が発生する損傷なら、質問者さんの保険で支払われるハズだから
「保険会社に問い合わせてください」で良いかと。

>リース車を買い取るか
 そもそもリース車を借りている整備工場には、
 所有権が無いから【買い取れ】と言う権利自体が無い。
 但し、リース期間満了時に車両をリース会社に返す義務があり
 残存評価額を設定しているだろうから、
 事故修復歴アリで残存評価額が減額された分は負担する必要があるでしょう。
 リース会社自体が、クルマを査定し「残存評価の見直し」で損が認められたら
 賠償することになるが、
「保険会社に問い合わせてください」で良いかと。

【事故修復歴アリ/フレーム修正(前部ならラジエターが割れるくらい)】なら
相応の賠償をすべきです。
人間で言えば、後遺障害が残った状態。
ただ、ボンネット・フェンダー・ライト交換程度なら
事故修復歴には含まれないので、相手の過剰請求になります。

保険会社に問い合わせ、該当するような案件か否か、確認されてから
回答するなり、保険会社に任せるなり、されてはどうですか。
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「修復歴等の価値」というのは、それ自体が認めてもらうのはかなりグレーなので、法的に言えば支払い義務はかなり低いでしょう。

が、あくまで道義的に言うならあり得ます。

仮に、先方が具体的な評価額損失を証明して裁判までされれば負ける可能性もありますが、普通に考えてそんなことすれば大抵は赤字ですからね。リースという形態でそもそも新車を貸すこと自体がインセンティブとみなすか、そうでなくて単なる代車あつかいならなんでもよかったわけでリスクですからね。評価額損失分が請求可能ならば、普通に考えて事故後の先方に対する請求も可能になりますが、普通はそういうのは認められません。

http://jidousha-kimo.com/post-4045/

ただ、当然揉めると思うので、その辺に関しては大人の事情を考慮して道義的にどうかと思うならある程度考えてもいいかもしれませんけどね。
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自動車保険で弁護士特約に入っているなら、弁護士に入ってもらっている方がよいと思われますよ。

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