プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小さい会社でほそぼそと商売をしています。
仕事上、お客様に商品の見積書を作成する必要があり、パソコンと見積作成用ソフト(業界ではかなり有名な市販のソフト会社)で作っておりました。
ある時、パソコンの調子が悪くなりたまに仕事にも支障がでたりしてましたが、買ってから6年ほど経っていて買い替え時だという事も思ってましたし、見積用ソフトも新作がでたのでいい時期だと考えていました。その時にリース会社の営業マンが来て「今は何で見積りなどをされていますか?」と聞いてきたので、そのソフトの名前を伝えると「あ~ぁあれですか」と知ってる口調でした。
私も当然その部類の営業マンなので有名なソフトですし知ってると思ってました。
「とりあえず私達の商品も見てください。」との事で出してきたのが
”事務コン”という物(事務的な処理は幅広く管理できる、ソフトとパソコンが一体型の物。持ったら結構重たいです。)でした。
詳しく話を聞くと「今されている作業やオリジナルで作成した見積書も
事務コンを導入された後も今まで通り同じように出来ます。更に専属のプログラマーがいるので自分が操作しやすいように好きなようにプログラム出来ます。」との事で、お試し期間もなく(例えあってもプログラム作業をするには契約しないといけない)その営業マンの言葉を信用して即、契約(会社同士の)しました。
がしかし、進めていくにつれて
「あれは出来ない」「それも無理です」と要望に答える所か、事務コンに詳しい人(後で探して)に聞いたら「事務コンは見積用ソフトとは比べ物にならない」との事で、その会社のプログラマーに見積用ソフトの内容を見せたら「ここまでは出来ない」との回答でした。
リースとソフトの金額は25倍も違っていましたが、仕事が短縮して家族の時間が増えたらいいなぁと思ってましたし、他にももっといいソフトがあるかもしれないとも思っていたので市販のソフトで充分だったのですが、こちらの意向もきちんと伝えてありそれを相手も理解した様子だったので契約しました。
当然そのときの営業マンを呼び出して説明すると、相手も非は認めているのですが会社同士の契約で途中解約出来ないのですが、どういった解決法(損害賠償、裁判など)があるのか教えてください。
宜しく御願い致します。

A 回答 (5件)

こんにちは。


〉会社同士の契約で途中解約出来ない
ということはありません。個人であろうが、会社であろうが、相手に債務不履行があれば、契約解除できます。
契約内容の履行がなければ、債務不履行を理由として、契約を解除できますし、重ねて、損害賠償の請求もできます。
場合によっては、錯誤無効や詐欺を理由とする取り消しもできます。
ただ、いずれも、「証拠」が必要です。
お近くの行政書士(金額が大きい場合は弁護士)に相談されて、対応を考えてはいかがですか。
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この回答へのお礼

takumaFさんご回答有難うございました。
一度、弁護士の方に相談はしているのですが、
弁護士の方もいろんな意見をお持ちの方がいらっしゃいますので、
可能な限り自分たちと同じ意見の弁護士の方を
探してみようと考えております。
>個人であろうが、会社であろうが、相手に債務不履行があれば、契約解除できます。
は、今の私にとって心強いお言葉でした。
証拠(録音テープと相手のプログラマーの人に書いてもらった
双方の機能の大きな違いの書類)などはありますので
おしゃって頂いた様にもう一度弁護士の方に相談いたします。
有難うございました。

お礼日時:2008/03/19 23:31

昔、事務コンを売っていました。



事務コンはPCの性能が上がる前に、使用されていたコンピュータで、仕様や能力はメーカーの仕様や使用言語によって規定されます。
パソコンとはまるっきり違う性格の物で、その代わり
・仕様どおりの能力が保証される
・耐久性が保証される
といった、ヘビーな使用に耐えられるように作られています。

今ではパソコンの能力も上がりましたのであまりありませんが、いわゆる「相性問題」とか「ソフトが悪いか・ハードが悪いか」分からないといった現象が出ないということです。

そのため、見積や発注業務で5分でも止まったら支障がでるような現場では、今でも事務コンを使っているところがあります。信頼性が高いからです。

今回の件は、解約するのは難しいと思います。
なぜなら、事務コンと知っていて契約しているからです。いくら営業マンの言う事を鵜呑みにしているとしても、質問者さまが事務コンとパソコンが違うということを認識していた以上、注意義務は質問者様にあると考えられるからです。

しかし相手が非を認めているなら、解約(たぶんリース会社との)は難しいですか、その分発生する金額を補填させることはできるはすです。
どこが落としどころかは難しいですが、金銭補償が現実的なのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

phjさんご回答有難うございました。
私が「事務コン」とはいかなるものかも知らず
契約を交わしたのは今後の長い人生での勉強代と
考えても見ましたが、反面、phjさんのように少なからず、
双方の機能の違いなど説明があればよかったのですが、
今思うと、たぶん自分のノルマや実際そうだったのですが
最近新しいタイプの事務コンが出てたのに(契約時にはリース可能)
隠していた。(その後追求してから認めた)事から親切心には欠けている部分が見られました。解約ではなく金銭的補償の方で
検討してまいります。

お礼日時:2008/03/19 23:21

リース会社の営業マンがシステムを直接販売する事は無いかと思いますが。


お客さん---システムの販売会社---リース会社と
3つに分かれるはずです。
システムの販売会社が見積システムの専門家です。
一般的にリース会社というのは、そのシステムをリース契約する時だけ
関係してきます。

ここの関係を整理してください。
システムの販売会社には瑕疵に対する責任がありますが
リース会社はリース契約内容に問題なければ
簡単には解約は難しいかと思います。
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この回答へのお礼

qwerty2さんご回答有難うございました。
3社との関係はおっしゃられている通りで、
ご指摘通りの状態です。
なので、「解約」より「損害賠償」
が得策ではないかと現時点では考えております。

お礼日時:2008/03/19 23:09

(売主の瑕疵担保責任)


民法第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
(担保責任を負わない旨の特約)
民法第五百七十二条 売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

●つまり、商品に問題があった場合は、その問題があることを知ってから1年以内なら契約を解除できるということです(民法566条)。
会社同士ということなので、弁護士をいれた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

yasu99さんご回答有難うございました。
>売主の瑕疵担保責任及び担保責任を負わない旨の特約は
しっかり頭に入れておきます。
「契約解除できる」って言葉は心強いです^^

お礼日時:2008/03/19 23:02

直接の回答ではありませんが、


下記へご相談なさってみてはいかがでしょう。

http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

RosaCaninaさんご回答有難うございました。
早速参考にさせて頂きました。

お礼日時:2008/03/19 22:56

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