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リースで借りているものを他の会社に貸したいのですが、
転リースということになると手続が複雑になるので、回避
したいと思っています。
リース会社の許可はとってありますが、法律上所有権の
ないリース物件を賃貸借契約の賃貸物件にすることはできる
のでしょうか。

A 回答 (4件)

ARAISHIZUOさんの会社とリース会社との間の契約書の条項に「物件の所有権の侵害の禁止等」という条項はありませんか?そこで第三者への転貸を禁止しているはずです。

今回リース会社が承諾しているならばdeagleさんが言われているように責任の所在を明確にし、トラブルを回避する為に特約でこの条項の無効を謳っておいた方が良いでしょう。(事実上、転リースですね)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。転リースはOKになっていますので、大丈夫のようです。

お礼日時:2001/10/20 20:05

 民法612条1項に「賃借人ハ賃貸人ノ承諾アルニ非サレハ其権利ヲ譲渡シ又ハ賃借物ヲ転貸スルコトヲ得ス」と規定し、2項で「賃借人カ前項ノ規定ニ反シ第三者ヲシテ賃借物ノ使用又ハ収益ヲ為サシメタルトキハ賃貸人ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得」となっていますので、解除されるまでは、有効に成立しています。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、解除されるまでは有効で、この手の解除には、遡及効は当然ない
ですよね。大変参考になりました。

お礼日時:2001/10/20 20:07

リース会社の承諾があれば、問題ありません。


契約書に、リース物件であり、所有権はリース会社に有り、リース会社の了承を得て賃貸する旨を記載しておけば問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
所有権の旨は、気をつけたいと思います。

お礼日時:2001/10/20 20:06

 はい、世間では普通に行われていることです。


 もちろん責任の所在ははっきりしておく必要が、いつも以上にあるでしょうけど。
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この回答へのお礼

良かった。ありがとうございます。

お礼日時:2001/10/20 20:04

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