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お世話になります。
以前、保証人にならされてしまい、どうしたらよいかと皆様にお世話になったのですが、その後のことでお聞きしたいので、よろしくお願いいたします。
一年前に、あるクレジット会社から、あなたが保証人になっていた、リース物件が返済していないので、百数十万払ってくださいと、通告並びに催告書というものが送られてきました。それが昨年の1月14日付でした。その後、私は保証人になった覚えはないと、そのリース会社に電話したのが最後で、その後連絡はありません。どのような扱いになっているのかわからないのですが、やぶ蛇になってもいやなので、こちらから連絡はしていません。
よく、借金は1年催促がないと無効になるとか聞いたことがあるのですが、私の場合は、どのような扱いになるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 リース料債権は,これを貸金とみるか,動産の賃貸料とみるかというちがいはあるものの,基本的にその消滅時効は5年であると考えられます。

ですから,主債務者(リース契約の借主)に対して,5年間債権を行使しなければ,時効で消滅することになります。

 借金が1年ということはありません。

 次に,難しいのが,保証人は,主債務の消滅時効が中断している場合には,保証債務を免れないということです。すなわち,自分に対する請求がなくても,主債務者に対して訴訟を起こされて,リース会社が勝訴していたり,主債務者が少しずつでもリース会社に支払をしている場合には,保証債務は時効で消滅せずに,残っていることになります。

 そういうことですから,1年間請求がなかったからといって全く安心はできません。リース会社に直接言うことがはばかられるのであれば,契約上の主債務者にどうなっているのかを確認した方がよいと思います。放っておいてよいかどうかという判断は,簡単にはできません。

 現在,リース会社が何を考えているのかは,文面からは全く分かりません。主債務者が支払わなくなったら,そのときに訴訟を起こすつもりかも知れません。保証をした覚えはないということですが,形式的な証拠はリース会社が握っているわけですので,訴訟を起こされてからでは,こちらの対応が難しくなることも考えられます。状況をよく把握して,専門家に相談されることがよいと思います。

この回答への補足

ありがとうございました。
5年なんですか。これからどのようなことが起きるのか、不安だらけです。
主債務者にも何もきていないようです。
私が保証人になった覚えがないというのは、主債務者に零細企業なので、あるかどうかの確認がいくからよろしくといわれ、はいはいと答えたのです。
保証人の欄も私は書いていませんし、誕生日が間違っていましたし・・。催告書の名前も一字抜けていて間違っていました。そのことをリース会社に電話で言ったのですが、電話で納得したのだからということを言っていました。ですがそれから何も言ってきませんので・・・。

補足日時:2004/01/18 12:54
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