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大至急の回答をお願い致します。
11月26日の今日、株式会社ジャパンネットという所とホームページリース契約をしてしまいました。
正確には契約書の上では編集用ソフトウェアとなっています。
契約した後に不安なり調べたところ、ホームページリース契約はほとんどが詐欺だという事、その中の特徴にほとんど一致していました。

月3万の5年払いです。
リースの契約書も交わしてしまいましたが、審査も行われていない状態です。

そして、株式会社ジャパンネットとの契約書には小さく「ソフトウェアの代金支払い方法がリース契約もしくはクレジット契約(以下リース契約という)の場合で、リース契約期間中にリース契約等が解約となり、下記販売店もしくは発売元(以下販売店という)が解約金又は物件代金をリース会社もしくはクレジット会社(以下リース会社等という)に支払い、これにより契約者のリース会社等に対する債務が消滅した場合でも、同契約について販売店等に解約を相当と認めるべき責任がなかった場合は、当然に現金一括支払いの方法による販売店等からの直接購入に変更となり、その代金は販売店などがリース外車等に支払った当該解約金又は物件代金相当額とし、契約者は販売店等に対してその代金を支払う物とします。」
と明記してあります。

この場合のリース契約期間中というのは審査が通ってからなのでしょうか?

リース会社との契約書は書いてしまいましたが、審査が通る前に解約の意思を伝える事でリース会社とも解約できるのでしょうか?
その場合はリース契約期間中では無いので、株式会社ジャパンネットとの契約も無かったことになる。
もしくはリース契約ではなくなる為クーリングオフが使えるなどの状況になるのでしょうか?

まだ間に合うのではないかと必死です。
どうかご助言お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • リース会社は株式会社アプラスと言います。
    あまり評判が良くない会社だと聞いたので、解約できるか不安です。

      補足日時:2016/11/27 00:57

A 回答 (2件)

結構 この手の被害は出ています。


専門家に相談することをお勧めします。
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月曜に消費者センターに相談されるといいのではないでしょうか?


こういった詐欺紛いの事案が報告されているかも分かりません。
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