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入居者が夜逃げした場合、まずは入居者本人へ連絡して荷物の所有権を放棄してもらいましょう。夜逃げには様々な原因があり、極稀に連絡がとれるケースもあります。
ただ、実際に入居者とコンタクトがとれる事はほとんどなく、連帯保証人に連絡して入居者の行方を尋ねることになります。入居者の居場所が分かった場合、所有権放棄書を書いてもらうことで荷物を処分できますが、行方が分からない場合には明渡請求訴訟を起こします。

夜逃げした入居者の部屋にある荷物を処分したり鍵を取り替えたりして新たに入居募集を行うことは「建物明渡の自力救済」にあたり、違法となります。
合法的に建物を明け渡してもらうには明渡請求訴訟を起こして強制執行による部屋の明け渡しをする必要があり、夜逃げが原因の明渡請求訴訟では公示送達の申出をします。明け渡しが認められたら強制執行により執行官が荷物を持ち出してくれます。

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知り合いが2年以上ホテル暮らししてますが、では何年もずっと連絡取れなくてもこの法律のせいでその部屋はずーーーーーーーーーっとそのままなんですか?因みに連帯保証人も行方くらましててその人も連絡が全くつかなくてもそのまま部屋は放置状態ですか?そこまで放置するってどうですか?それとも5年の時効が来たら勝手に処分できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

取り壊しを待つような物件なら荷物はそのままもなきにしもあらずです。



ただ、代理なんてややこしいことは不要です。
連絡が付かない相手なのに、今になって代理人がいる方がおかしいですよ。
そもそもアカの他人が契約の代理人にはなれません。
前回の質問で解約書が必要と言っていましたよね?
弁護士を入れて対応がベストですよ。


ちなみに、時効は自然には訪れません。
援用をして初めて時効になります。
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この回答へのお礼

なるほどです。すいません。そうさせて頂きます。ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/05 15:11

強制執行しても私物はゴミであろうが所有権は入居者にありますから、勝手な処分はできません。


契約解除後も保管は大家に義務があり、執行官は物件から持ち出しても処分するのではないです。

法律を遵守すればそうなりますが、夜逃げで全く連絡の付かない相手ならば、勝手に荷物を処分して、次の人に貸す大家も普通にいますよ。
夜逃げをしているならば、取りに返ってくる事はあり得ないので。
というか、法律がそうなっているのを知らない大家もいます。
大家歴が長い大家ほど、昔ながらの対応です。

3ヶ月滞納で少なくとも契約解除はできます。

荷物が勝手に処分されたなら損害賠償請求すれば勝てますよ。
ですが、家賃滞納の損害賠償請求を大家もできるので、現実的ではないという話で、実際は裁判もしないで荷物を運び出すことは法律云々以前に行われているかと。
間に弁護士が入ると法を遵守せざるを得なくなるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。でも本人が戻る気なくてその部屋は永遠に置きっぱなしなんてあるんでしょうか?それに戻るまでずっと滞納記録をして本人が来るまで待ち続けるってなんなんでしょうね。私が代理で「本人は戻る気ないし滞納も払えませんよ。」と大家に言えば良いんですか?もちろん大家には知り合いの居場所は教えませんし、知らないを通します。

お礼日時:2023/12/05 13:24

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