プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は解体されるアパートの管理側なのですが、家主が30年管理のD社でアパートを立て替えるため現在入居中の生活保護受給者(2件:A氏80代、B氏70代 双方とも病気の後遺症があります。)の立退きが発生しました。立退き交渉と転居先確保をD社が行うのですが、
・解体するので秋までに出てください。
・こちらでは現在の家賃に見合う物件は無いので自分で探してください。
・引越費用はこちらで負担します。
と雑な交渉であったため、入居者や保証人が激怒する事態となっております。最終的には和解金ではないですが立退き費用上乗せとかで沈静化を図るのかもしれませんが、今後のために知っておきたいので教えてください。

①今回のような立退き費用が発生した場合、毎月発生する生活保護支給額に影響はでるのでしょうか?

②現在のアパートには敷金が発生しているのですが、今回の場合は誰に返却するのでしょうか?
※敷金は生活保護の住宅手当で市から支給されますが、市では転居などで敷金返却が発生しても、「入居者に支給したので入居者に返却」としているので原状回復費用に回しています。ですが今回のように原状回復しない場合はどうなるのでしょうか?

③B氏について厄介なことがあります。B氏は生活保護受給後に次男と勝手に同居しました。B氏は無職でしたが今は働いていて自分で買った車もあります。一度役所から指導があり長男(連帯保証人)の指摘で次男は出て行き、玄関の鍵交換したのですが、入居者がまた部屋の鍵を次男に渡し住んでいます。
※入居者は脳梗塞の後遺症があります。
 ワンルームなので同居には窮屈で、入居者本人は長男の家に住んでいて、ケースワーカーが来る時だけはアパートに戻ります。今回のように立退きが発生した場合、次男への支払いは発生しないと思うのですが如何でしょうか?

④B氏の次男が、「役所からの住宅手当(30000円)と自分が少し負担(10000円)すれば、もっと広い部屋(40000円)で生活できる。」と言ってきたのですが、こんな計算が成立するでしょうか?
10000円負担できるのであれば役所は20000円の負担するのではないでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

①について



影響が出る場合があるよ。
立ち退き費用のうち、実費などを超える利益に当たる部分があれば、その額だけ収入があったとみなされて支給額が減額される。
俗な表現だけど立ち退きによる迷惑料的な部分は実費相当とみなされることが多く、利益とは言えない場合の方が多い。
自治体(福祉事務所)によっては判断や取り扱いに差があるみたいだけどね。

②について
あくまで借主へ返還。
原状回復しない場合は基本通り全額返還でいい。

③について
そもそもこれはB氏が居住するための賃貸借契約だから、その次男が居住してるのは契約違反。
立ち退き料の話の問題ではなく、契約解除の案件。
次男はもちろんのことB氏にも立ち退き料など支払う理由がない。
ただし、交渉事なので、例えば、「本来は契約解除の上で即刻退去させるところだが立ち退きに協力するなら福祉事務所には次男の件は伏せた上(=受給資格欠格にはしない=)で立ち退き料も支払う」という話の持ちかけ方はアリだと思うよ。
注意点はあくまでBに対しての立ち退き料であり、それをBと次男がどう分配しようがこちらは関知しないこと、そして確実に次男が退去したのを確認してからカネを渡すこと。

④について。
質問者の認識が正しい。
ただ、次男が言わんとしてるのは、福祉事務所に内緒で自分が1万負担して住みつくというムシのいいプラン。
そもそも賃貸借契約書記載の賃料が福祉受給額を超えていればそういう契約はなかなか認められない。
これに関しては脱法行為になるんだけど、次男は確信犯だとうしバレないと甘く考えているんだろうね。


本件については福祉事務所を味方につけておくとスムーズに処理できるよ。
具体的には、今後も福祉受給者を受け入れるというスタンスを見せるだけでOK。
福祉受給者を受け入れてくれる物件・大家が少ないのが職員の頭痛の種でもあるからね。


蛇足ながら。
この件はそう難しいことではないよ。
慌てずに落ち着いて処理すればなんということもないはず。

ぐっどらっくb
    • good
    • 2
この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございます。
今回については役所へ連絡し対応いただくこととしました。
やはり知識として知っておきたい部分もあるので参考になりました。

お礼日時:2017/08/14 09:14

・解体するので秋までに出てください。


・こちらでは現在の家賃に見合う物件は無いので自分で探してください。
・引越費用はこちらで負担します。
と雑な交渉であったため、入居者や保証人が激怒する事態となっております。最終的には和解金ではないですが立退き費用上乗せとかで沈静化を図るのかもしれませんが、今後のために知っておきたいので教えてください。

 住宅賃貸借契約書を解除する場合条文記述している通リですが、大家さんからの住宅賃貸契約書を解除する場合は、6か月前住宅賃貸借解除通告が普通かと思います。
また、建て替えの場合は、現入居者の居住権を保護する処置を十全にするために建て替えた物件に優先権が発生するために円満解決するするのであれば誠心誠意説得することです。損害賠償請求されると高くつきます。

 ①今回のような立退き費用が発生した場合、毎月発生する生活保護支給額に影響はでるのでしょうか?
⑴今回の問題は、大家と入居者の問題であり保護行政としてOW(福祉事務所)が加入することはありません。
入居している以上は、保護することに影響は出ません。

 ②現在のアパートには敷金が発生しているのですが、今回の場合は誰に返却するのでしょうか?
被保護者が入居するに当たってOWから敷金等が被保護者に支給されて行っても、大家からOWに返還はできません。
⑴敷金等は被保護者に支給されて住宅賃貸借契約を結んでいるために敷金等に返還は入居者である被保護者に返還することになります。
⑵原状回復が原則ですが、立替の場合または、大家からの立ち退きで契約を解除する場合は現状回複を免除うすることが多いです。
⑶敷金等の返還時に原則現状回復費を敷金等から差し引くとことはできません。全額返還し別途工事費を請求することになります。

 ③B氏について厄介なことがあります。B氏は生活保護受給後に次男と勝手に同居しました。B氏は無職でしたが今は働いていて自分で買った車もあります。一度役所から指導があり長男(連帯保証人)の指摘で次男は出て行き、玄関の鍵交換したのですが、入居者がまた部屋の鍵を次男に渡し住んでいます。
※入居者は脳梗塞の後遺症があります。
 ワンルームなので同居には窮屈で、入居者本人は長男の家に住んでいて、ケースワーカーが来る時だけはアパートに戻ります。今回のように立退きが発生した場合、次男への支払いは発生しないと思うのですが如何でしょうか?
⑴今回の建て替えの退去は問題は、①の⑴で述べた通リ③の質問ではOWが関知することがない以上大家側としては現入居者として対応することになるかと思います。
⑵入居者が脳梗塞後遺症があるのであれば尚更慎重に対応することが望ましく思いましす。
⑶被保護者が長男のところで生活して、次男が被保護のところで生活してCWが家庭訪問するときだけ戻ることは家族で不正をしていることになります。

 ④B氏の次男が、「役所からの住宅手当(30000円)と自分が少し負担(10000円)すれば、もっと広い部屋(40000円)で生活できる。」と言ってきたのですが、こんな計算が成立するでしょうか?
10000円負担できるのであれば役所は20000円の負担するのではないでしょうか?
⑴B氏が脳梗塞後遺症のために被保護者宅に介護の世話で親族家族は別世帯として認定されることで同居はできます。
⑵しかし、①ルームに二人住まいは窮屈でOWがに止めると思いませんので確認する必要があるかと思います。
⑶生活保護世帯と一般世帯と混同して住宅扶助費は出ません。住宅賃貸借契約書に記述している通リの金額が上限となりますので、生活保護住宅費+1万円負担で4万円の部屋を借りることは不正をしているみなしますのでできません。計算は成り立ちません。又、OWはの負担はあくまでも契約書通リに扶助します。

しかし、B氏の場合は、親族で不正をしているように見えますが、あなたが知りたいことはこのとこではありませんか?
事実であれば、B氏は脳梗塞後遺症がありますが、長男及び次男は、生活保護法27条の指導で、一時は次男は部屋を出たことになりますが、舞い戻ってきたことは指導指示違反に該当するかと思います。
しかし、あなたは管理する側として知り得た個人情報を明かすことはできない立場であることです。また、立ち退きと保護される人と貴女側に関係のない事柄と思います。
明くまでも、退去についてに話し合いであり被保護者だらかと言って。被保護者に人権やプライバシ権がある以上は分け隔てなく入居者として対応することです。
あなたが知り得た情報は保護制度では不正かもせれませんが退去する条件となりません。不正を条件に有利な条件で退去せるつもりであれば止めることです。または。退去と生活保護制度上の不正行為は別にすることことです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございます。
今回については役所へ連絡し対応いただくこととしました。
やはり知識として知っておきたい部分もあるので参考になりました。

お礼日時:2017/08/14 09:14

①今回のような立退き費用が発生した場合、毎月発生する生活保護支給額に影響はでるのでしょうか?


 ↑
基本的に強制的な退去は無理であり、居座りたい相手を退去させることはできないのが民法です。
※修繕不可能な火災や地震での半壊などで、ようやく退去するように指示できます。
生活保護への影響はありませんが、管理会社(または大家)の責任で同規模の住居を用意し、同規模の家賃と入居費の全額負担をしなくてはなりません。
なので入居者はただ体を移動するだけです。

②現在のアパートには敷金が発生しているのですが、今回の場合は誰に返却するのでしょうか?
※敷金は生活保護の住宅手当で市から支給されますが、市では転居などで敷金返却が発生しても、「入居者に支給したので入居者に返却」としているので原状回復費用に回しています。ですが今回のように原状回復しない場合はどうなるのでしょうか?
 ↑
敷金は返還ではなく、次の物件の費用と差し引いて構いません。
※そのまま次の敷金となります。
基本的にクリーニング費用などの原状回復費の請求は、現在の民法上は違法であり、敷金は全額返金となるのが当たり前です。

③B氏について厄介なことがあります。B氏は生活保護受給後に次男と勝手に同居しました。B氏は無職でしたが今は働いていて自分で買った車もあります。一度役所から指導があり長男(連帯保証人)の指摘で次男は出て行き、玄関の鍵交換したのですが、入居者がまた部屋の鍵を次男に渡し住んでいます。
※入居者は脳梗塞の後遺症があります。
 ワンルームなので同居には窮屈で、入居者本人は長男の家に住んでいて、ケースワーカーが来る時だけはアパートに戻ります。今回のように立退きが発生した場合、次男への支払いは発生しないと思うのですが如何でしょうか?
 ↑
あまりお勧めいたしませんが、ご入居されているその生活保護者は不正受給者なので、退去ではなく、役所のCWに管理者としてその事を報告しましょう。
そうすれば、必然的にその次男には退去命令が可能ですし、生活保護も返還させられます。
次男は賃貸契約違反なので、強制的jに排除可能です。
それまでの家賃は連帯保証人に請求掛けて構いません。

④B氏の次男が、「役所からの住宅手当(30000円)と自分が少し負担(10000円)すれば、もっと広い部屋(40000円)で生活できる。」と言ってきたのですが、こんな計算が成立するでしょうか?
10000円負担できるのであれば役所は20000円の負担するのではないでしょうか?
 ↑
できません。
②で触れたように、不正受給者なので、敷金の返還は連帯保証人の長男となります。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございます。
今回については役所へ連絡し対応いただくこととしました。
やはり知識として知っておきたい部分もあるので参考になりました。

お礼日時:2017/08/14 09:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています