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生活保護の移管について、質問があります。都内のある区→隣の区に移管するかもしれないのですが、実際に移管となると手続きにどのくらい時間がかかるでしょうか。CWには、転居と移管するかもという許可は得ています。

A 回答 (3件)

再追伸ウミネコ104です。


 住居を何処に構えるかは被保護者の自由にできます。
しかし、被保護者の場合は、保護実施機関外に転出する場合は敷金礼金及び引っ越し費用等は申請することで支給されますが、
 同管内での転居する場合で敷金礼金及び引っ越し費用等の等の支給を求めてる場合は条件があります。
あなたの転居理由が分かりませんが、同福祉事務所管内(保護実施機関)で会っても敷金礼金及び引っ越し費用等の資金を賄えるのであれば自由に転居はできます。
 現区内で転居する場合の条件がありますので担当Cwに訊くことです。
 重要事項説明書と物件内容が分かる資料で住宅扶助基準内であれば現福祉事務所の決定で費用等は支給されます。
 敷金礼金及び引っ越し費用等の支給申請は現福祉事務所に申請するため転居先の許可等はいりません。
転居先には転居後に速やかに保護開始(継続)申請をすることになります。
 先にも述べましたが、保護申請を受理した福祉事務所は家庭訪問することで確認事項等記録する。そのため保護決定(年月日に引き継ぐか)するまでは現福祉事務所が責任を負うことになります。
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再追伸ウミネコ104です。


 福祉事務所は書類審査で問題ないようであれば決定します。
 入居後に書類審査を基に家庭訪問して間取りなどを記録します。
部屋等は被保護者が決定するもで、福祉事務所は保護基準内であるか否かの審査をします。
 ただし、福祉事務所が決定前に不動産会社と賃貸借契約等を済ますと大変なことになりますので、福祉事務所の確認後に契約を済ますことです。
 賃貸借契約書を確認後に契約金等は福祉事務所CW等が立ち会い不動産会社にあなたから支払い確認すか不動産会社に振り込みをします。
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この回答へのお礼

ウミネコ104さん
丁寧に説明していただきありがとうございます。
CWから、移管先の人に物件の情報を見て許可を得ないとならないから時間がかかると言われていますが、希望の物件を見つけても、待っている間に物件が無くなってしまったり、部屋の審査が通らないなんて事があったら今の区で探し直すことも可能なのでしょうかね。

お礼日時:2018/08/13 14:47

生活保護の実施責任を負うのは居住している実施機関が負うことになっています。


東京都内であれば、区福祉事務所(OWと言う)が責任を負うことになり、となりに転居した場合は、現OWが転居先のOWと話し合いで保護の切れ目なく保護することになりますが、転居先で保護申請をする必要があります。
 毎月の保護費を受給後に転居先に保護申請をして次の保護費を転居先で受給することで保護は継続的に引き継ぐことになります。

※転居先に申請するまでは前のOWが責任を持って保護します。が、保護申請を受理したOWは14日以内に保護決定書を申請者に書面で通知してきます。ただし、扶養義務者等に疑義があれば30日まで延ばすことがあります。
毎月保護支給日にあわない場合は、保護決定日に保護費の支給がされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不動産屋で物件を見つけたら図面と見積り書を持参するように言われてるのですが、部屋の審査もしないで手続きを進められてしまって、もしダメだったらどうなるんですかね?

お礼日時:2018/08/13 02:52

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