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生活保護をうけてましたが、県外に引越しになりました。なので辞める手続きのため連絡しました。仕事はまだ本決まりではないです。
辞めることにより、7月に頂いた保護費を3分の1返金してくださいと言われました。
払う気はありますが、今は引越しやら、あり、仕事がまだ本決まりではないので、後払いにして欲しいとお願いしたのですが、後払いはしてない。と言われました。
たかが数万なのかもしれないのですが、生活保護の決まりとして、後払いとかはできないものなのでしょうか?
その時に全額払わないといけないのでしょうか?
現在、収入はありません。

わかる方いましたらアドバイス等お願い致します。

A 回答 (4件)

保護辞退届について


結論
県外に引っ越し後の就職などが本決まりでないときは、引き続き継続して保護を受けることです。
被保護者が県外に転居する場合は、敷金及び転居費用等(引っ越し費用)は申請することで保護費で支給します。
また、県外に引っ越しする場合は、当福祉事務所と引っ越し先福祉事務所間で、保護の継続するための移管手続き等について福祉事務所同士で話し合いをします。
保護は、住まい地域を関する福祉事務所が保護責任を負うことから、当福祉事務所管内から他の福祉事務所に居住する場合は転出先の福祉事務所に転居後に保護移管申請をします。
当該福祉事務所間で保護の切り目なく保護するために、例えば、月末に当福祉事務所は保護を打ち切ります。転居先の福祉事務所は翌月1日から保護を引き継ぎをします。
支給された保護費についは返還することなく継続して保護費の支給を受けることができます。
保護辞退届は、あなたが要保護状態でない場合に保護廃止処分をします。
要保護状態であれば、辞退届は却下します。
また、保護廃止になっても、保護費の返還については、法第80条の保護費返還免除の対象になりますので返還する必要性はありませんので、当福祉事務所に問うことです。
納得がいかないときは、審査請求をすることもできます。
転居後も保護を必要としないとき、仮に返還することになっても、転居に伴い同時に返還すること必要はありません。支払いができる範囲内で支払うことです。
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この回答へのお礼

なるほど。回答を元にケースワーカーと話してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/14 08:23

あれ?分割払いができるはずですが?


私は多くもらってしまった1か月分を月5千円ずつ分割して払ってますよ。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます。
話してみようと思います。

お礼日時:2021/07/14 08:21

払わない場合、督促等来ますから、


その時に払えばいいです。
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この回答へのお礼

現住所から出る時に役場にいって、その場で自体届書いた後、その場で払えと言われてまして…。

お礼日時:2021/07/14 08:25

3分の1も引かれるんですね

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この回答へのお礼

そうみたいです…。

お礼日時:2021/07/14 08:25

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