No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
入居時の契約内容にもよりますが,敷金をお支払いでしたら,住まいの損傷などの損害額は敷金から差し引かれるのが原則です。減価償却も考慮に入れて,家主さんと損害の支払額(敷金からの差し引き額)を交渉される事をお薦めします。
http://www.2103.ne.jp/yougo/
No.7
- 回答日時:
こんにちわ。
susan8057729さん。^^>大家さんに言ったら「自分で修理(修理代当方持ち)して!」と・・・
大変でしたね。
当方小さなアパートを経営しています。
入居者さんとのトラブルは寝耳に水!でやってきます。
とほほ。
さて、今回「大家さん」「入居者さん」共々、どの様な保険に加入されていらっしゃるでしょうか?
(基本的には大家さんの保険適応になると推察しますが…)
そこのところを調べると意外に糸口が見つかったりします。
こう言う場合「第三者」(保険屋さん)の登場でトラブルが未然に防げる事もあります。
頑張って下さい。
No.6
- 回答日時:
#5です。
回答いただきましたので、追加を。先ので「マンション傾いてません?」と書きましたが、これ実例があるんですよ。
そこでは、壁にもヒビがはいっていたりして、トイレは壁づたいにちょうど便器の真ん中を通るようになっていて、最後は便器が見事に真っ二つ! となりました。
いわゆる「欠陥マンション」というのですか...普通は便器壊れる,ってないですよねぇ。
あとは陶器となれば、よほどの寒暖差(温度差)が発生しやすいとか・・・ 薄いグラスに熱湯を入れると割れることがありますよね、ああいう感じです。
もし、同じマンションを借りている人で、話のできる方がいましたら、その部屋の様子なども聞いてみるといいかもしれませんね。
No.5
- 回答日時:
え~っと。
確認ですが「便器」ですよね? 洋式トイレの「便座」ではありませんよね?便器であれば、あなたに重大な過失(ハンマーで叩くとか ^^; それと同等の衝撃を与えたとか)が無ければ、便器は住居に通常備わっているものですので、大家持ちです。
便座となると、判断の難しいところです。入居5年目ということもあり、たしか判例で(通年経過後の)便座破損は賃借人負担,というものもあったような記憶があります。
ちなみに便器が壊れる(ひびがはいる)って・・・マンション傾いてません?
No.4
- 回答日時:
基本は、
入居者は、お家を壊さないように使う義務を負う。壊しちゃったら、自分でお金を出して直す。
大家は、住めるお家を提供する義務を負う。お家が勝手に壊れちゃったら、大家がお金を出して直す。
というわけで、どうして壊れちゃったのかがポイントです。
#3の方がおっしゃるとおり、普通に使ってて壊れたのなら、大家もちで修理してくれるはずです。
でも、便器なんか普通そんなに簡単に割れるものではありませんから、大家さんとしても「普通に使ってて壊れた」のだと納得しずらいものがあると思います。
実際問題として、大家さんに費用を持ってもらうのは相当難しいのではないでしょうか。
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