プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

解説不足でわかりませんので、どなたか分かるかた教えてください。


事業年度が毎年4月1日から翌年3月31日まで、だったのを、

平成21年9月15日の株主総会での定款変更決議により、
事業年度は、毎年9月1日から8月31日までとする。定款変更後の事業年度は、平成21年4月1日より平成22年8月31日までとする。

と変更になりました。

そして、

平成20年6月28日に就任して、任期が原則どおり2年の取締役、平成21年6月28日に就任したて任期は原則どおり1年の会計監査人がいます。(細かいことは抜きにしてください。問題集ですので)


この場合、その二人は、なぜ21年9月15日に任期満了退任するんですか?
分かりやすく教えてください。権利義務などの基本知識はあるのですが…。

A 回答 (3件)

1.定款変更前


 事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2.定款変更後
 事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。

 それでは平成21年4月1日から始まった事業年度(現在進行形の事業年度)は、いつ終了させるのでしょうか。
 そこで問題文は、平成21年4月1日から始まった事業年度に関しては、平成22年8月31日に終了する旨(通常は、経過規定として定款の附則に規定する。)の決議がなされたと書かれているのではないですか。(問題文の原典を知らないので、推測ですが。)
 事業年度の期間は原則1年を超えることはできませんが、事業年度の末日を変更した場合は、変更後の最初の事業年度に関しては1年6ヶ月を超えない範囲で期間を定めることができます。

会社計算規則

(各事業年度に係る計算書類)
第五十九条  法第四百三十五条第二項 に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。
2  各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
    • good
    • 1

 定款変更により、平成20年6月28日(質問文では就任としか書いてありませんが、選任日と同じ日付だとします。

)から二年内(平成22年6月28日)に終了する事業年度のうち最終のものは、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの事業年度になるというのはよろしいですか。(仮に定款変更がなかったら、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの事業年度が最終のものになります。)
 当該事業年度に係る定時株主総会が平成21年6月28日に終結したとした場合、その時点の定款(の事業年度に関する定め)によれば、まだ取締役は任期満了になっていません。ですから、定款変更したからと言って、平成21年6月28日に遡って取締役が任期満了退任するというのはおかしいですよね。
 だからといって、平成21年4月1日から平成22年8月31日までの事業年度に関する定時株主総会の終結日(仮に平成22年11月30日)に取締役の任期が満了するのも変ですよね。なぜなら、当該事業年度は、二年内に終了する事業年度ではないからです。
 ですから、定款変更の効力が生じた日に任期満了退任することになります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

いつもいろいろとすいません。
まだわかりません…。そもそも、なぜ、「事業年度は~」というのと、「定款変更後の事業年度は~」というのと二通り書いてあるのですか?ここからまずわけがわからないということに気づきました。

お礼日時:2012/05/31 23:45

>この場合、その二人は、なぜ21年9月15日に任期満了退任するんですか?



 定款の変更後の平成21年4月1日から平成22年8月31日までの事業年度は、選任後二年(会計監査人は一年)内に終了する事業年度のうち最終のものになり得ませんよね。なぜなら、当該事業年度の末日が平成22年8月31日ですから、二年「一年」を超えてしまうからです。
 したがって、定款変更の効力が生じる平成21年9月15日に任期満了退任することになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

Buttonholeさま、いつも助けてくださり本当にありがとうございます。
しかし、全くわかりません…。私にはセンスがないのでしょうか。もっと詳しく、具体的に教えていただけないでしょうか?ばかですいません…。

お礼日時:2012/05/30 05:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!