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定款の再作成について質問です。
原始定款は存在するのですが、過去の定款変更の議事録などを紛失したようで、原始定款や登記事項をもとに変更内容を反映した定款を再度作成しているのですが、この場合も株主総会の特別決議を通さないといけないのでしょうか?
それとも議事録を紛失したとはいえ、一度株主総会で承認されている内容ですので、社長の一任で再作成して問題ないのでしょうか?
詳しい方教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

>原始定款や登記事項をもとに変更内容を反映した定款を再度作成しているのですが、この場合も株主総会の特別決議を通さないといけないのでしょうか?



 定款という言葉には、二つの意味があります。一つは会社の根本規則そのものを指す意味です。これを変更するには株主総会の特別決議が必要です。一方、根本規則そのものという意味の定款を文字として記載あるいは記録された紙あるいは電磁的記録を指す意味です。後者の意味での定款は、会社の業務執行の一環として社長(代表取締役)が作成することができます。
 問題は前者の意味での定款の内容通りに後者の意味での定款を作成することができるのかということです。つまり、過去の株主総会議事録が紛失している状態にも関わらず、登記事項と関係のない定款の条項に関しては、一度も定款変更の決議がなされた事実はなく、原始定款と何ら文言の変更はないと確信が持てる状態なのでしょうか。確信が持てるのであれば、株主総会の承認を不要ですが、確信が持てないのであれば、株主総会の承認を得た方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
確信ですか、そう問われると心配です。
株主総会の議決を得た方が無難のようですね。

お礼日時:2014/05/22 20:04

(すでに回答が出ていますが)定款の再作成にあたって気をつけるべきことは,


定款変更決議を行った際の議事録がなくなっているとしても,
そこで変更された事項が,再作成された定款に正しく反映されているかどうかです。

ただ実体として,
(大きな会社では別な話でしょうけど)小さな会社の定款変更というのは,
登記に関係することだから議事録を作っているようにも思われ,
登記事項に影響のない定款記載事項の変更というと,
事業年度と役員任期の変更ぐらいしか思いつきません。
そういったことを考えると,原始定款と登記事項証明書の記録から,
現行定款はほぼ復元できるように思われます。

ですが商法に基づいて設立された株式会社の場合,
会社法施行後の定款として使うには,それだけでは足りない部分もあったりします。

会社法が施行され商法の一部やその関連法が廃止される際に,
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)
という法律が施行され,移行時の調整が定められていますが,
この76条には会社法施行に伴う定款のみなし規定が定められており,
会社法施行前の旧定款に「取締役会及び監査役を置く」という規定がなかったとしても
移行後の新定款にはその定めがあるものとみなされますし,
また旧定款に「株券を発行しない」という定めがない場合には,
「株券を発行する」という定めがあるものとみなすことになっています。
(法律が原則としている部分が変わったことによるものです)
こういった部分に関しては,定款変更の決議をしていないとしても
「法律上そうみなすことになっているのでの際にはこの規定を入れなさい」
という意味合いですので,定款の再作成をするような際には,
これらの規定を入れることになります。

そして他にも会社法施行に伴った文言の変更等もあったりしますので,
商法時代から存続している株式会社であるならば,
いっそのことこれを機会に全面改定してしまったほうがいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、どうせ作るならきちんとしたものがいいので検討してみることにします。

お礼日時:2014/05/23 06:19

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