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前任が退職してしまい困っています。

本店を移転(市外へ)した場合、株主総会を経てから
定款の変更をすることはわかったのですが、官報への
掲載義務はあるのでしょうか?

定款の変更なので必要なのかと思っていたのですが、
ネットで調べる限りでは、定款変更の中でも必要なものと
必要でないものがありそうなので、悩んでいます。

よろしく御願いします。

A 回答 (2件)

本店移転手続きにおいて、公告をすることは法律にないので不要です。


会社法348
会社法915
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・会社の定款で公告する方法を定めている公告



会社法第939 条第1 項では次のように規定されています。
(会社の公告方法)会社法第939 条第1 項
会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

1 官報に掲載する方法
2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
(全国紙でも地方紙でも業界紙でも、よい)
3 電子公告
(ホームページでの告示も含まれる)
 
・定款において公告方法の定めがない会社につきましては、官報に掲載する方法をとることとされています。(会社法第939 条第4 項)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

質問にうまく書けていないので、わかりにくかったと思いますが、
本店を移転する予定です。
会社としては、資本金は1億以上5億未満の非公開株式です。
この場合には、官報に掲載する義務があるのか教えていただけますでしょうか?

お礼日時:2010/04/05 18:09

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