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法人の定款の中身を変更したい場合(例:「目的」の追加)に、新しい定款を作るときのことについてご質問です。

その場合、新しい定款を丸ごと1冊作成するものなのでしょうか?
それとも、変更した部分のみその旨が分かるような別紙のような書面を作成して、旧定款に添えればいいのでしょうか?

また、新しい定款を作成したら、そちらにも必ず役員全員の実印を押さないといけないのでしょうか?

現状は、法務局での登記申請は済んで、新しい謄本が出来上がるのを待っている状態なのですが、新しい定款について質問したら「それは会社それぞれでされることなので、どうするかはこちらでは分かりかねます」との旨を言われ、一般的に皆様どうされているのかと思いご質問いたしました。

A 回答 (2件)

両方の場合があります。


簡単な変更の場合は、変更部分のみでよいと思います。

会社法施行時は全面的に書き換えました。変更点が多すぎました。

最低限代表取締のみで可能と考えますが、取締役全員の押印がよいと思います。法律の規定はないと思いました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
いただいた回答を読んで安心しました。

変更点は「目的」を1行付け加えるだけですので、別紙を作成して、旧定款と変更を決議した株主総会の議事録と一緒に保管したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/30 14:33

町中の小企業では、株主総会議事録を閉じておく場合が多いです。



メモ書きなどは、不可です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

議事録を閉じておくだけでも良いのですね。

大変参考になりました。

お礼日時:2008/05/01 11:49

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