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取締役会は三ヶ月に一度開催しなければならないと会社法で定められていますが、
4月1日に開催した場合、7月1日までにもう一度開催しなければいけないのでしょうか。
(開催しない期間が三ヶ月を超えてはならないという理解で良いでしょうか。)
それとも、9月30日までにもう一度開催すればOKですか。
(4~6月に一回、7~9月に一回開けば良いということになりますか。)

A 回答 (1件)

7月1日に開催すればよい


7月1日が、休業日なら翌日までとなる。
4月1日は不参入

後段は誤り。

定款で、回数を少なくできます。

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