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一般財団法人を設立した後に、公益財団法人に移行する場合、公益認定をうけた一般財団法人は、その名称中の一般財団法人の文字を公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなされる。という規定があります。

ということは、公益認定の申請時に、一般財団法人の定款(公益財団法人の要件をみたすもの)をそのまま添付して、それがそのまま公益財団法人の定款となるのでしょうか?

であれば、設立の段階から公益社団法人の要件を満たす定款を作成する必要があると思うのですが、「公益認定の取消しに伴う贈与の定款規定」等は、一般社団法人の段階で定款に入れるのは変だと思いました。どのように処理をするのが正解なのでしょうか?

お解かりになる方がいましたら宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 この質問には、いくつか分からないことがあります。



 まず、公益財団法人は、一般社団法人のなかで公益認定を受けた団体のことです。移行というのは、以前の公益法人が、新公益法人に変わることではないでしょうか。そうだとすれば、ご質問に該当するケースはなくなります。

 それはともかく、公益法人の認定はガイドラインに即してゼロベースで行われます。言い換えれば、前身があろうとなかろうと、審査に直接の関係はありません。ご質問の場合、定款が要件を満たしているかどうかが問題です。

 お尋ねの件は呼称だけの問題なので、認定審査には無関係だと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
新法に変わってから一般財団法人を設立し、公益認定を受けることは移行とは言わないのですね。失礼いたしました。

公益認定を受けるときに、一般財団法人の定款そのものを添付すると思うのですが、これが公益財団法人の条件を満たしていれば、(他にも条件がありますが)公益認定がされるのですよね?

ということは、一般財団法人の定款に『公益認定の取消しに伴う贈与の定款規定』が入っていてもおかしくはないのでしょうか?

お礼日時:2012/08/04 17:07

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