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勤務する会社の就業規則と定款を見たいのですが、開示は法的に認められているものでしょうか?私は勤務して1ヶ月目の課長です。部下を管理する上でも、また管理職の立場として定款を見たいのです。可能でしょうか??よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

就業規則は会社に「周知義務」があることは他の回答者さんと同じです。

但し、これが当然のように行われているかと言うと、言えません。hosoakiさんも会社に当然見せて欲しい(見せるべき)と言えば良いのです。問題は見せてもらえないときですが、そのときは、所轄の労働基準監督署に行って、見せてもらえない事情を言えば、社員であることを証明して閲覧を許可してもらえます(勿論会社が労働基準法の規定通り就業規則を作成•届出していればです)。定款については前の回答を参考にしてください。
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この回答へのお礼

書き込み有難う御座います。

お礼日時:2011/05/09 21:41

会社役員で人事なんかもしている者です。

失礼ながら、正直この質問にはびっくりしました。

就業規則に関して
当社は、管理職に限らず従業員を雇うときには就業規則を渡しています。これから働く会社の規則を知らせずして働いてもらうというのは、ある意味詐欺行為だと思います。後にトラブルを起こさないためにも必ず見せるべきことだと思います。
また、雇われる側にしても自分が今から働こうかという会社の規則を知らずして働くというのも理解できません。後からああだこうだと文句を言える資格がないと思います。
それを管理職として今から働こうかという方が質問するなんて、さらにありえないことだと思ってしまいました。
ちなみに回答としてはNo.1様と同じです。

定款に関して
定款は、普通は株主や債権者でないと閲覧できません。

参考に
http://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_31.html

しかし、記載内容の一部は管轄の法務局へ行けば見る事が出来ます。
一般的な定款の内容なら検索すれば幾らでも見つかると思います。それを見れば解りますが、管理職でも課長クラスなら部下を管理するという観点では、役に立つ記載は無いものと思われます。
強いてあげれば、事業拡大する際に事業目的から離れていないかというくらいでしょうか。
そのくらいの内容なら法務局で閲覧出来ます。
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就業規則については、見やすい場所への掲示または備え付け、労働者へ周知することが法律に明記されています。


管理職なら、労働基準法ぐらい読んでおきましょう。
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