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原始定款(設立時の定款)のときは、
発起人が押印するなどの様式があります。

その後、所定の手続きによって定款を変更した場合、
定款の様式には何か決まりがあるのでしょうか。

定款変更の議事録には役員が押印するとして、
定款自体にはどのような様式が必要でしょうか。

特に、押印などは不要であり、付則に
「・・年・・月・・日株主総会により変更」
とか、
「この定款は、・・年・・月・・日より適用する」
とか記載すればよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

その時点(下記例では平成18年1月26日時点)で有効な条文が記載された定款(現行定款)を作成し、末尾に以下の文言を記載すれば足ります。



以上は当会社の現行定款に相違ありません。
平成18年1月26日
A市B町1番1号
○○株式会社
代表取締役**** (会社実印を押印)

(複数枚数に渡るときは契印も必要)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/02/24 10:02

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