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会社の変更登記を数々、行なった為、原始定款と整合性が取れず、
見難い物となった定款を作り直したい思っていますが、

変更箇所はそのまま変更すれば良いとして
表題の書き方は例えば ”○○株式会社 変更定款”という風に書いた方が良いでしょうか?

又、原始定款の最後の辺りに
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以上、○○株式会社設立のためこの定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
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と書いてありますが、新しい物はどんな感じに締めれば良いでしょう?
”設立”じゃないのかな?とか”発起人”より”代表取締役”かな?
とか考えて迷っています。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

『定款』は会社の憲法にあたるもので、変更するためには基本的に株主総会の特別決議が必要です。


また定款に定めるべき事項は会社法の中で規定されています。

会社が設立されたときに「発起人」が定款を作成して署名または記名押捺をするので、今はそのような書き方になっています。
今回変更するなら、末尾に変更日と「一部変更」の表示をします。
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変更定款ではなく、通常の定款として作成すれば良いでしょう。



代表取締役の権限で定款の変更はできないでしょう。
ですので、取締役会設置会社であれば、取締役会にて定款の変更(再作成)について株主総会へ議案提出する旨の議事をたて、議事録を作成すべきでしょう。
取締役会から株主総会へ議案が移り、株主総会で決議することで、定款を再作成することですね。

定款の末尾には、○○年○○月○○日の株主総会決議により定款を再作成し、代表取締役が記名押印すると、すればよいのではないですかね。
ただ、どのような形で再作成しても、変更箇所がわかるような議事録が定款に添付されなければならないでしょうね。

官公庁などへ提出する場合には、通常原資定款であり、その場合には公証役場の公証人の押印があるものです。その代替になるわけですから、それ相応の書類が必要でしょう。
なかには、原資定款と現在の定款を両方求められることになるでしょうから、すべてをしっかりと残しておくことですね。

この回答への補足

回答有難う御座います。取締役会は有りませんので株主総会議事録で良いのでしょうか?更に変更箇所が分かる議事録・・・うっかり、法務局に議事録の原本を提出してしまい議事録が手元に残っていないのですが、どうすれば良いのでしょうか?

補足日時:2010/12/15 18:41
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