会社の役員改選登記を忘れてしまい、1年後に気付いたのですが
司法書士の先生に相談したところ、登記には二つの方法があると言われました。
(1)1年間の選任は怠り今回の総会で改選登記してしまう。
(2)1年前に遡り、前回の総会での改選登記を遅れてする。
どちらか選んでと言われたのですが、いまいちどう違うのか理解出来ません。
そもそも(1)は前回の1年間を無視して登記なんて出来るのでしょうか?
また、どちらも罰金(過科)が発生する可能性があるとも言われました。
罰金が掛かるとしたら、(1)と(2)の罰金金額に違いはあるのでしょうか?
罰金はいくら程なんでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>(1)1年間の選任は怠り今回の総会で改選登記してしまう。
登記簿に、当該1年間の履歴が残らなくなります。
平成19年6月30日 株主総会
取締役 F、取締役 G、取締役 H
平成19年7月1日 登記
平成21年6月30日 株主総会
取締役 A、取締役 B、取締役 C
取締役FGHは退任
平成21年7月7日 役員の登記
平成22年6月30日 株主総会
取締役 B、取締役 C、取締役 D
取締役Aは退任、BCは重任、取締役Dは新任
平成22年7月10日 役員の登記
このようにするのが正しい場合
選任を怠れば、登記簿には
平成19年6月30日 株主総会
取締役 F、取締役 G、取締役 H
平成19年7月1日 登記
※現時点での登記簿には上記のまま登記されています。
平成22年6月30日 株主総会
取締役 B、取締役 C、取締役 D
取締役FGHは退任、取締役BCDは新任
平成22年7月10日 役員の登記
このように登記してしまうのです。
この場合、登記簿に取締役ABCが平成21年に就任した履歴が記載されません。
よって、Aさんが取締役に就任した履歴が登記簿には一切記載されません。
>(2)1年前に遡り、前回の総会での改選登記を遅れてする。
この方法で登記をすると、登記簿に取締役の登記(履歴)が記載されます。
>どちらも罰金(過科)が発生する可能性があるとも言われました。
1,2ともに、今後の対応が記載されているだけです。
法律は、前回の株主総会後に登記する事が義務付けられていますので、その
日を過ぎた時点で違法状態になっています。
>そもそも(1)は前回の1年間を無視して登記なんて出来るのでしょうか?
登記できるのがおかしいのではないか。という法律論が主旨であれば、
司法書士にお尋ねになられる事をお奨めします。
ただ、事実関係が知りたいだけであれば、”登記できます”
1と2 の違いは、1の場合には、昨年分を登記した後にもう一度今年の分を
登記しますから、2回の登記が必要です。
2の場合は、今年の分だけを登記しますので1回の登記となります。
当然、登記手数料がかかりますので2回登記する方が費用が高くなります。
>罰金はいくら程なんでしょうか?
過料の明確な基準を知りませんので、御社にとって正しい回答か否かは分かり
ません事を事前にお断りした上で、
経験では、2万円です・・・・・。
とてもわかり易い説明ありがとうございます。
司法書士の先生と相談の結果、去年の登記を遅れて行う事にしました。
罰金については過ぎた日数や都道府県で違いがあるそうなので正確にはわかりませんが
数万円程みたいですね。
痛い出費なので、以後気をつけたいと思います。
ありがとうございました。
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