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現在、Aという企業にて常勤の社長(代表取締役)をしております。
この度、別な事業も起業しようと思い、Bという会社を設立しようと思っています。なおB社の役員は私1名の予定です(もちろん、A社の株主総会上および役員会上で、私が異起業の経営を行うことは承認してもらっています~それはA社にも利益をもたらすからです)

B社では職人さん1名に、出来高制の業務委託の形で仕事を行ってもらい、他に社員雇用の予定は有りません。受注から完成納品まで、この職人さん1人が殆どを行いますので、私が社長であってもB社(職人さんの作業場)へ顔を出すこともさほど多くはないと思います。よって、A社の常勤社長であり、B社は社長であっても非常勤というのが私の労働実態になります。

このように、社長が非常勤取締役(常勤取締役が不在の会社)とすることにおいて、、登記上やその他法上にて何らかの制約を来たす事は、有りますでしょうか?

A 回答 (3件)

非常勤と常勤の概念


 <登記>
 常勤・非常勤という区分はありません。同じ取締役です。
 よって社長(代表者)であってもこれは同じですから区分することが出来ま
 せん。よって問題は発生しません。

 <会社法>
 会社法において、常勤・非常勤の区分はありません。よって問題はありません。
 社外取締役に関する規定はありますが、本件では関係ないと思われます。

 <法人税法>
 非常勤取締役の概念の問題ですが、昔は非常勤取締役を無報酬であるが、
 儲かったときに報酬を支給しても損金算入できました。
 しかし、現在はそのような報酬の支給は損金不算入となります。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-11 …
 しかし、非常勤であっても定期同額給与や事前届出した給与であれば、常勤
 と非常勤に差はありません。

 <一般論>
 常に勤務している人が常勤、常勤以外の人が非常勤。
 会社の規則で常勤・非常勤の区別を付けることは何ら問題有りません。
 しかし、区分は会社内だけの事となります。

 <その他の法律>
 複数の会社の取締役に就任する場合、利益相反関係に無いことが必要です。
 会社法において、利益相反行為が禁止されています。
 ただ、本件ではA社の利益とB社の利益が利益相反関係に無いとの記載がござ
 いますので、問題が無いと思われます。
 (常勤・非常勤とは関係有りませんが、利益相反行為の場合は違法です)

また、現実に複数の会社の代表者を務める方も見えられますし、例え”非常勤”
であっても、
   ◯責任の重さは同じ
   ◯どこにいても、社長は仕事をしている事になります。
    (従業員は別の会社で就業していれば、元の会社で就業した事には
     なりません。しかし社長はA社で働いていても、B社で同時に働いて
     いる事になります)
事から、

>社長が非常勤取締役(常勤取締役が不在の会社)

何ら問題はありません。
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この回答へのお礼

各方面から鑑みた場合の説明を、解りやすくいただき、ありがとうございます。

すっきり出来ていないと、どちらの会社でも心因的ふんばり処に影響が出るのではないかとやや心配でした(笑)
おかげさまで、自信を持って臨めそうです。

お礼日時:2008/12/08 17:28

http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/eb2c58a7811e2b …

本来、役員に出勤簿は不要でしょうから問題は無いでしょう
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この回答へのお礼

おかげさまですっきりしました。頑張ろうと思います。
感謝申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/08 17:29

数多くの事業を手がけている会社にとってはよくあることです。

問題はありません。
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この回答へのお礼

世情のご教授ありがとうございます。
すっきりしました。頑張ろうと思います。
感謝申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/08 17:30

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