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18年3月決算では
利益処分計算書に
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上記のとおりご報告申し上げます。
平成18年5月24日
株式会社 ○○商会
代表取締役 山田 太郎
上記の監査の結果適法正確なることを認めます。
平成18年5月24日
監査役 鈴木 次郎
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と書いていたのですが、
今期はからは、株主資本等変動計算書に書くのでしょうか。
なかなか、参考になるものが見つからず困っております。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1さんのいい加減な回答に、ごまかされないで下さい。



原則として、利益処分案に署名は必要ありませんでした。
署名を必要とするのは、監査報告書です。
監査報告書は、計算書類(貸借対照表、損益計算書、利益処分)案を監査した結果、
『適法であり問題なし』と報告するものです。
利益処分は、株主総会で決議されるものなので、
総会の決議前に、「利益処分報告」はできません。
推測するに、質問者さんが署名していたものは、
利益処分案に監査報告の一部を記載したものと思います。

会社法の施行により、利益処分案は廃止され、
株主資本等変動計算書が義務付けられましたが、
これに、署名は不要です。
ただし、監査報告書は、会社宛に『監査報告書について』なる書面と
株主に対する『監査報告書』の二種類になり、それぞれ署名捺印が必要です。
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この回答へのお礼

abikochanponさん、有難うございました。

お礼日時:2007/05/30 08:24

今まで書いていたならこれからは、株主資本等変動計算書に署名します


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