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資本金1,000万円の会社です。監査役は1名です。
(監査の範囲は、会計のみに限定していません。)
この場合、株主総会時に、監査役は監査の結果を報告する義務があるのでしょうか。
会社法384条には、「法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。」
と規定されており、監査した結果何も問題なければ、総会での報告は不要と考えますが、いかがでしょうか。

A 回答 (2件)

質問者さんの解釈どおり、総会の必須事項ではありません。



しかし、実務上「監査の結果 会計監査 業務監査ともに適正であった」旨の報告を行い、議事録に記載するようお勧めします。

総会で、監査報告もれがあるとの指摘を受けるなど無用の誤解を生じるおそれがあります。
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この回答へのお礼

大変迅速でわかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/01 10:17

OKですが株主総会で報告するのが通例です。

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この回答へのお礼

大変迅速でわかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/01 10:17

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