
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
領収書の再発行はしてもらえないと思いますが、
病院によっては領収書のかわりになる
『領収額証明書』を発行してくれるところがあります。
有料になると思いますが、
一度病院に問い合わせされてはいかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
まず医療費控除の対象になるかどうかが微妙だと思います。
子供の歯科矯正は「対象」ですが大人の「美容目的の歯科矯正」は控除にならない
からです。文面からですとご自身の医療費、という感じが受けましたが歯並びを
直す等の矯正だと控除にはなりません。
また領収書が無い場合ですが....
1.病院側に再発行以来する。
2.どうしても再発行してもらえない場合、税務署に説明して納得してもらえければ
控除対象になる場合もある。
まずは払った物が対象医療費になるかどうかの確認ですね。参考URLで確認して
下さいね。
参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part01/chapte …
この回答へのお礼
お礼日時:2002/10/18 23:33
皆様ありがとうございます。
歯科矯正が控除対象になるのは確認済みです(審美じゃないので)
今度病院に行ったときに、領収書のこと聞いてみます。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
私も、毎年のように医療費控除しています。
だから、領収書は必ず箱に保管しています。
病院に再発行してくれないか聞いてみられたらいいと思います。
病院によっては、「領収書は再発行いたしませんので、なくさない
ようにして下さい」とカウンターのところに書いてあるところも
多いようです。
再発行ができないなら、なんらかの記録をコピーしてもらえれば
それを使えばいけると思います。
一度、治療された病院に聞いてみたほうがいいと思います。
No.1
- 回答日時:
医療費控除を受ける場合には、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示しなければならないので、医療費の領収書は大切に保管することが必要です。
なお、やむを得ない理由により、どうしても領収書が入手できない場合は、治療を受けた者の氏名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を、例えば家計簿の記録などによって税務署に対して説明し、納得してもらうことが必要になってきます、だそうです。
でも、子供の歯列矯正の費用は医療費控除の対象になります。ただし、美容整形のための費用は医療費控除の対象になりません。
とも記載されていました。
ひょっとすると控除外かもしれませんよ・・・。
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