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 年金生活者の親父の医療費が年間150万ほどかかりました。医療費控除を自分の確定申告で行なおうと思いますが、高額医療費が親父名義で140万ほど社会保険庁から振り込まれています。
 この場合、医療費から差し引いて計算するのでしょうか?
 親父の医療費を払うのは自分で、社会保険庁からの高額医療費を貰うのが親父。どうすればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>この場合、医療費から差し引いて計算するのでしょうか?


はい。差し引いて計算してください。ですからこれだけでは控除対象になりません。
なお、控除対象には直接医療機関に支払ったもののほか、交通費なども対象となります。
詳しくは下記で調べて見てください。
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/

>どうすればいいのでしょうか?
あなたと親父さんが、同一生計により生活していれば、申告可能です。

ネット環境にあるなら、下記サイトを利用すれば簡単に申告書が作成できます。

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
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この回答へのお礼

 早速の御回答ありがとうございます。大変参考になりました。締め切りが間近なので急いで確定申告の書類を作ろうと思います。
 ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/10 22:53

あなたとお父さんの日々の生活において家計が同一、つまり生計が一であるならあなたが申告できますが、医療費150万-補填額140万=10万円。

10万円-足切り10万円又は所得の5%=医療費控除対象額はほとんどなしになりませんか。
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この回答へのお礼

 丁寧な御回答ありがとうございます。大変役にたちました。早速確定申告の書類作りにかかりたいと思います。
 ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/10 22:57

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