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母 と 子供3人(私を含めて)の4人家族です。

昨年12月に私の扶養家族に入れていた母が亡くなり、現在私と母の確定申告をしようと考えています。

そこでご指南頂きたいのですが、相続と確定申告の関係がよくわかりません。

把握している限りで相続の対象となるものは
・現金預金 ⇒口座凍結のまま(約20万円)
・建物   ⇒兄妹3人で誰名義にするか、共同名義にするか検討中 
・株券   ⇒亡くなってから何も手続きせず、名義は兄妹3人で誰にするか検討中(評価額 約300万円)
です。

そのほかに関係あるかわかりませんが
生命保険が150万円ほど貰えます。

上記の株券などを相続するか否かで確定申告が変わるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>私の確定申告をするときに建物の評価額などの相続財産合計が8,000万円を超えていないということを、税務署側にどのように…



そんな証明は必用ありません。
そもそも確定申告とは、税金を納めなければならないときにするものであって、税金を納める必要ないときに確定申告など無用です。

>確定申告するときに相続財産の金額を証明するため…

何の確定申告をするのですか。
「所得税」の確定申告なら、相続としてもらったものは関係ありませんよ。

日本の税制度は、一つのことがらに対し、所得税と贈与税、あるいは所得税と相続税など、二重に税が課せられることはないのです。
相続税が非課税の範囲でもらったものを、所得税の申告に載せる必用はないのです。
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この回答へのお礼

度々すみません。
所得税の確定申告なので相続は関係ないということがわかり、
とても参考になりました。
ご丁寧に教えて頂き本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/03/16 17:22

>把握している限りで相続の対象となるものは…



相続税の申告が必要になるのは、相続財産が
[5,000万円] + [1,000×相続人数]
を超えるときです。
相続人が3人なら 8,000万円以上です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

建物がよほどの豪邸でない限り、相続税の申告は必要ないでしょう。
ちなみに建物の評価方法は、固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>生命保険が150万円ほど貰えます…

保険金は、誰が払っていたか、誰が受取人として指名されていたかなどによって、税法上の取り扱い方が異なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

mukaiyama様
恐れ入りますが追加で質問させて頂けないでしょうか。

※三人兄妹 兄・姉・私

・建物は兄が相続することになりそうなので法務局にて手続きをする予定です。
・生命保険の受取人は姉です(支払人は母)。

そこでお伺いしたいのが、私の確定申告をするときに建物の評価額などの相続財産合計が8,000万円を超えていないということを、税務署側にどのように示せばよいのでしょうか?

確定申告するときに相続財産の金額を証明するため、何か添付書類のようなものが必要なのでしょうか?

参考URLにて自分なりに調べてみましたがわかりませんでした。

本当にお手数おかけして申し訳ございません。
お手隙のときに気が向いたらで構いません。

よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/03/16 10:26
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
貴重なお時間頂ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/16 10:26

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