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社員数5名ほどの、小さな会社です。
社長が一人で飲みにでている領収証を経費で落とすように、言われます。
経理担当者としたら、どう処理したらよいのでしょうか?

A 回答 (9件)

会社というのは、株式会社ですよね?


交際接待費は、会社の場合、以下のように部分的には経費として認められず、すべて利益として税金がかかります。

交際費の損金不算入
(1)資本金1億円を超える会社は、交際費は全く損金となりません。→つまり経費処理できない→使っても処理できないので利益扱いになり最終的な利益に対して税金がかかる。

(2)資本金1億円以下は400万円を超える部分は全額と400万円以下の部分の交際費の金額の10%は費用となりません。→年間で400万円まではその10%除いた金額は経費として認められるが、400万円以上だと400万円を超えた部分の金額は経費として認められない。

どのくらいの規模の会社で、社長さんが月々どの位の領収書をもってくるのかわかりませんが、もし中小企業で交際接待費が年間400万円を超えると余計な税金が発生してくるので、その辺のことは社長にも説明しておいた方がいいですよ。

社長は会社の株主(多分そちらの会社もそうだと思いますが)でもあるので、その指示や判断に対して、法に触れないことに関してはすべて業務指示ですので従わざるを得ません。
ただし、同時に社長は従業員(雇用等)に対しても責任があります。飲み屋に経費を使っていながら、厚生年金の会社分の支払等を怠っていたりしたら問題です。(先々皆さんの年金が減りますよ)
経理担当であるのなら、各支払等をチェックすることをお薦めします。
交際接待費について、リンクを張っておきます。
http://www.kousaihikazei.com/
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社長が言うのですから,その通りにします. 相手は何方にしておきましょうと聞き,記載しておきます.

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交際費の処理でOKです。


ただ、計上しすぎると枠を越えてしまい、その部分については税金を払う必要が出てきますが、そんなことは社長も承知のはずです。
あとはその交際費を経費とみなすか、社長の報酬とみなすかは、社長と税務署の問題です。
(まぁ人の上に立つ者であれば、自分の飲み代くらいは自分のポケットマネーで出した方が、部下もついてくると思うのですが…)

とにかく交際費でいいでしょう。
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>経理担当者としたら、どう処理したらよいのでしょうか?



指示に従うだけでしょうね

ただ、最近はうちの税務署では「接待・交際費」の場合は同行した取引先の名前を領収証に記入するように指導されています

>社長が一人で飲みにでている

さてさて...飲食業界の市場調査かな?...(笑)。

それなら「市場調査費」が適当かもしれませんね...???

「酒類卸し」や「食材問屋」の場合は何度か飲食店に通って取引に結びつける事も有ります

貴方の場合は単に「社長が会社を食い物にしている」だけでしょうから適当に処理するしか仕方ないでしょうね
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はじめまして。

「交際費」で落とすのが間違いないです。ですが、みんな「会議費」や「福利厚生費」「交際費」にばらして計上しています。この方が得なので。まあ社長が「交際費」にしろと言ったのなら、交際費にしておいた方が良いですよ。

参考URL:http://www.shimizu-kaikei.com/CONTENTS-kousaihi. …
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良くあるパターンですよね。


雇われの身としては、逆らうこと出来ないですよね。また説得も難しいと思います。
気持ちは判りますが、素直に経費で処理しておくしかないではないでしょうか。その上で、税理士さんから指摘をして頂くしかないと思います。それでも、納得して頂けないで有れば仕方がないと思います。

もし税務署に検査されたら、社長の指示で逆らえませんでしたと証言するしかないと思います。
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国税庁から 経費に算入できる条件が提示されています


ホームページで確認してください(一昨年頃だと思います 一人当たりの金額等が指定されています)

その条件にあてはまらない場合には、経費計上できませんから 
交際費計上するか
条件にあてはまる範囲での飲食とするように依頼するかのどちらかでしょう
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございました。
今は交際費で計上するように言われてます。
交際費で計上すれば問題はないのでしょうか?

お礼日時:2008/03/21 10:58

どうしてもというのなら(やらないと首になるなら)、


交際費や会議費などで処理するより無いと思います。
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございました。
今は、全て交際費で処理しています。
社長の権限で「払え!」と言われ、困っています。

お礼日時:2008/03/21 11:00

業務で使用したものであれば計上できますが、個人的なものは計上することができません。

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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございました。
業務上ではありません。全て個人の飲食代(飲み屋の領収ばかり)
金額も1枚が15000円~29000円のものばかりです。
社長の権限はどこまでかは、わからないのですが、交際費で落とすようにいわれているので、今は交際費で処理しています。

お礼日時:2008/03/21 11:01

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