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質問としては、

 1 他のC、Dが支払ったり、また返済の意思を示している場合、Bの子供に対しては時間的に債権の時効が成立してる場合にも時効成立を主張出来ませんか?  つまり、C、Dに何らかの理由で、債権の時効の主張が出来ない場合、Bの子供にも時効成立は成り立たないのでしょうか?
 2 時効が成立しているの場合、銀行はなぜそのような電話をしてくるのでしょうか?
 3 成立している場合でも、銀行が裁判をするとか、債権が他に移ると大変な事になるとか言う場合は、銀行としては、本当にそんな事をしてくるのでしょうか?

関連URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=390468

A 回答 (2件)

とりあえず、Bの子供さんだけが困っているみたいですから一言だけ。



相続放棄というのがありますので、そちらの方で対処してはいかかでしょうか?
たしかに相続放棄の期間は半年ですが、その期間を大きく超えて請求してくる方も問題があると思います。
確実な事は言えませんが、自分の債権を確実に取り立てる輩がいたために家庭裁判所では相続放棄の期間を過ぎて請求してきた債権は認めないという事例もあった筈です。
一度家庭裁判所にて確認をした方が良いと思います。
家裁に行けば書記官・事務官の人が詳しく教えてくれますよ!!
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 民法457条で主たる債務者や遺族に対して、支払いや承認で時効が中断していれば、(連帯)保証人についても中断の効力を生ずることになっています。

もとの債務者の遺族に確認された方がいいと思われます。

参考URL:http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubu …
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

 AとBは兄弟でC、Dは、Aの知り合いです。 またAはすでに弁護士に任意整理している事もあり、以前、最初の電話があった時に、弁護士の方へ電話して話が決まったら弁護士から電話を欲しいと、銀行に伝えて貰う様に頼んだのですが、弁護士が電話していないものと思われます。つまりこの債権以外に多数の債権が色々な所から発生している為か、対応が出来ないのかも知れません。
 これも立派な時効の中断になるんですかね。

お礼日時:2002/10/27 18:07

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