A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
相続対策はあなたの立場で行うのではなく、お父様が行うものです。
お父様が再婚されたということは、義母にも残すつもりでしょう。あなたがとやかく言うことではありません。
ただ、お父様が離婚は出来ないが、大部分の財産をお子さんであるあなたたちへ残したいということであれば、
(1)計画的な贈与(贈与税に注意しての贈与や相続時精算課税の利用)
(2)遺言書の作成
でしょう。
また、離婚や相続欠落に該当しない限り、遺留分が義母に存在します。
祖父母の財産にも注意が必要でしょう。
これらはすべてお父様主導で進める必要がありますし、専門家のアドバイスも必要でしょう。権利関係は司法書士など、税金関係は税理士が範疇です。総合事務所などでまとめて相談できるところでアドバイスをもらうべきだと思います。
No.6
- 回答日時:
死亡時の配偶者(婚姻届が出されていることが必須)は相続人です
質問のことは、どの程度の覚悟で行うかで大きく変わってきます
相当な覚悟が持てれば、できるだけ早く 贈与を受けるなり、買い取るなりして、所有権を移転することです(税金や登記等に関する知識が必要です)
今できるのは 相続に関する法律や事例等を調査研究すること
贈与に関する手続き税金、不動産譲渡に関する手続き・税金、預金株券等に関する知識を身につけることです
(少なくともここで関連する全ての質問に適切な回答ができる程度)
No.5
- 回答日時:
父が亡くなった時に、義母が健在であれば相続人となりますので、遺言がなければ、義母と遺産分割協議をすることになります。
今のうちから義母と仲良くしておきましょう。
No.3
- 回答日時:
お父さんが明日亡くなっても、父親の財産の半分は義母さんのものになります。
なお、父親の両親(おじいさん、おばあさん)の財産であるならば、おじいさん(もしくはおばあさん)が亡くなる前にお父さんが亡くなった場合、義母さんがおじいさん、おばあさんと養子縁組をしてなければ、あなたたち及びお父さんの兄弟が相続人になります。
おじいさん(おばあさん)、おとうさんの順に亡くなった場合はおじいさんの相続人にお父さん及びその兄弟、お父さんの相続人にその配偶者(義母さん)、あなたたち兄弟がなります。
お父さんに兄弟がいなければ、おじいさん、おばあさんの養子にあなたたちがなり、その上でお父さんに遺言状を書いてもらえば義母さんの相続分は少なくなります。
お父さんに兄弟がいる場合は、お父さんの兄弟の相続分も少なくしてしまうため、親族争議の基になります。
No.2
- 回答日時:
10年後に亡くなる話をするのもちょっと不謹慎ですね。
まず、父親の両親の財産が父親に相続されないと、あなたの心配事は意味がなくなりますね。
その際に、孫のあなたたちにも相続してもらうようにしておくべきですね。
父親が亡くなった場合に配偶者に50%行くのが不満だと思うのは、あなただけですか?
もし、父親が同意するなら遺言書を書いておくべきでしょうね。
でも、配偶者は遺留分の請求ができますから、25%までは渡さざる負えないでしょう。
それでも、不満なら年間110万円以内の贈与をたびたびしてもらう形しかないでしょうね。
No.1
- 回答日時:
相続配分の基本は配偶者が1/2です。
http://www2.tba.t-com.ne.jp/a-hayasaka/page007.h …
良い策って再婚相手に遺産を渡したくないってこと?
そんなこと考えてどうするんですか。
今から親の遺産を当てにしなくて良いようにすること。
どうしても何らかの方法を取りたいなら、父親を説得して遺言状を書いてもらうんですね。
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