No.1ベストアンサー
- 回答日時:
母の相続と父の相続は別のものとして考えないと訳が判らなくなります
相続人が他にいないかの確認は必須ですが
とりあえず、書かれている以外にはいないとして
母の相続 : 父、長男・長女で遺産分割協議 父が亡くなっているので、父の分は 長男・長男の嫁・長女が共同で代理する(考える方がわかりやすい) 長
母の相続が決着したら、父の母からの相続分と父固有の財産を相続:男・長男の嫁・長女で遺産分割協議
父固有の財産もあるでしょうから、母の相続と父の相続は別に行なわないと、ごまかされたと思ってしまう者がでてくる可能性があります
母ー父-長男他 に関しては数次相続ですが
母ー長男・長女 は普通の相続です ですから、単に数次相続と言ってしまうと誤解を招きます
この回答へのお礼
お礼日時:2011/11/10 18:00
早速のご返答、ありがとうございます。
相続人としては、長男の嫁の立場を明確にしたかったものですから、質問させていただきました。わかりやすい回答ですっきりしました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
結論だけなら#1,3が正解である。
ただし、#1の「代理」というのは間違いである。本件では大して重要なことではないが、法律用語は適正に使わなければいけない。数次相続の意味もろくに解っていない人がいるようだが、数次相続とは、相続が開始したが遺産分割を行う前に相続人の一部または全部が死亡してこの者を被相続人とする相続が新たに開始した場合を言うのである。そこで、母を被相続人とする相続開始後、その遺産分割前に相続人の一人である父が死亡したのだから、まさしく数次相続の事例である。誰が相続人となるかは法律で決まっているのであって、相続を放棄したりしない限りは、除外できないのである。
もっともこの質問の事例を数次相続と呼ぶかどうかは大して重要な問題ではない。問題はあくまでも、「誰が遺産分割を行うのか」である。それさえ判れば数次相続という名前に意味などない。なまじ法律をかじったことのある人間はすぐに法律概念、法律用語を振り回したがるが、その概念、用語を用いることがことさらに問題解決に意味があるのでない限りは、実用的にはどうでもいいのである。
さて、母の遺産についての遺産分割は、母の相続人である父と長男長女の3人(質問の趣旨からすれば他に相続人はいないと考えてよいだろう)で行うのであるが、ここで、父について更に相続が開始しているので、父に代ってその相続人が「母の遺産についての」遺産分割協議に参加することになる。父の相続人は、長男長女と養子となった長男の配偶者の3人である。
よって、母の遺産についての遺産分割は、長男長女と長男の配偶者の3人で行うことになる。これは長男の配偶者が、母の死亡「後」に父の養子となろうが「前」になろうが一緒である。どちらであっても長男の配偶者は父の相続人であることに変わりはないからである。
その後に、父の遺産についての遺産分割を行うのであるが、それは、父の相続人である長男長女と長男の配偶者の3人(そしてもし生きているのであれば、父の直系尊属のうちで最も親等の近い者)で行うことになる。
以上の通り、正解は、#1,3である。
No.5
- 回答日時:
#2では 母の遺産を長男と長女で相続する が 問題です 父の相続権を無視しています
父の相続分に対して 長男・長女・長男の嫁が意義を唱えられます
(父の相続人の承認の無い遺産分割協議(書)は無効との提訴が提訴が可能です、不動産の相続登記であれば、受理されません)
No.4
- 回答日時:
#3の回答で
>母の遺産分割を、長男と長女でしても、無効です。
#1の回答が正解です。
#2では無効の遺産分割となります。
と記載していますが、
「母が死亡後に長男の嫁を養子にしていました」ので、#2の回答が正解ですが。
No.2
- 回答日時:
母の遺産分割
長男、長女で相続し、
父の遺産分割
長男、長女、養子
で行うのが円滑にできます。
この場合、数次相続にはなりません。
母の遺産分割で、父に相続させると、数次相続となります。
相続税を納税する必要がなければ、数次は無関係です。
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