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会社で文章の偽造をよく頼まれます。入社以来、輸入許諾書や検査機関の書類の文章を変えてと上司から頼まれて作成しています(4年たちます)。この書類を他社に提出して輸入したり検査合格(偽り)に使用しております。
苦痛に感じたのは4年前に偽造した体に害のある成分が混入してあるのに、その項目を削除し販売しました。4年前の文章偽造は罪になるのでしょうか。罪になるとしたら、どのような罪になるのでしょうか。皆様にご相談したくこちらに書き込ませていただきます。

A 回答 (2件)

 「偽造」とおっしゃっている行為の具体的内容がよく分からないのですが,税関等の役所が発行した,印のある許可証等の文言を変えているのでしょうか。


 であれば,その文書のどの部分を変更したかによって,有印公文書偽造ないし変造の罪(刑法155条1項,2項)にあたりますから,法定刑は1年以上10年以下の懲役になります。
 法定刑の長期が長期10年の刑ですから,公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条4号)。

 役所が発行したものでなければ,有印私文書偽造又は変造(刑法159条1項,2項)として,3月以上5年以下の懲役が法定刑になります。
 この場合も公訴時効は5年(刑事訴訟法250条第5号)になりますので,いずれにせよまだ時効は成立しません。

この回答への補足

説明不足ですみません。
輸入時に他社(民間の会社)の許諾書が必要になります。
偽造した部分は商品名、日付、数量、場合によっては文章全てを変えていました。
検査合格書類(民間の検査機関)に対しては、文章を変えて印も偽造しておりました。

補足日時:2008/04/11 23:27
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
いろいろ勉強になりました。

お礼日時:2008/04/11 23:43

私文書偽造行使等の罪ですから、


下記サイトでは時効は5年です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法律に詳しくありませんが,書いてある内容は把握できました。

お礼日時:2008/04/09 03:24

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