No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あれ、謎ですねー。
考えられるのは、1.退職の申し出を早めにしてあり、10月分のお給料が少ないため、9月給与から8・9月の2カ月分の保険料を控除してあった
2.退職金が出るのでそこから控除される・・・退職金から住民税の残りを控除するなんてこともありますし(ご本人が希望すればですが)。
3.前の会社の方が、控除するのをお忘れになった
4.前の会社では、保険料を当月控除している
1~4のいずれかだと思います。
保険料は会社経由で納めますので、社会保険事務所から直接請求が来ることはないと思います。
前の会社と今の会社につながりがないなら(関連会社で、今の会社から9月分の保険料を控除して前の会社に渡すなんてことでなければ)、今の会社に言ってもしかたないかなと思いますが・・・。
ちょっとこわいのは、前の会社で9月途中の退職扱いにされてしまっていること。その場合は9月分の保険料は不要ですが、厚生年金保険の加入期間が1カ月空白になってしまいます。もし、「社会保険資格喪失証明書」の類いを受け取っていらっしゃらなければ、その辺が気になります。
すっきりするには、前の会社に確認なさるしかないかも。3の場合、ちょっと悔しいですが・・・。
No.4
- 回答日時:
私の回答のしかたが悪かったんですね。
すみません。あなたは今月6日にA社を退社した。そして翌日からB者に就職した。
ここで問題になるのはA社は今月入社したかということです。もし何ヶ月か、何年か同じ職場で働いていたら辞めたA社では社会保険料の徴収はありません。でも今月1日入社の6日退社の場合は保険料を徴収されることになります。
新しい会社で社会保険料は普通に徴収されます。例え今月辞めてしまっても今月分は必ず徴収されることになります。
>ということは月中で退職・就職した場合はとても損をするということなんですね。
いえ。1カ月内で就職し退職するのは損をするということなんです。逆はある種普通のことですからねぇ。
なんか説明が下手くそでごめんなさい。給与控除に関する方法については分かりませんので最終的には会社に確認を取る必要性があると思います。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
前の勤務先を10月6日付退職(社会保険は10月7日付資格喪失)、現在の勤務先は10月7日付入社(社会保険は10月7日付資格取得)ということでよろしいですよね。
月途中の退職なので、前の勤務先の10月分の保険料は発生しません。ただし、10月のお給料が日割りで支給されると思いますが、保険料は翌月給与から控除されますので、9月分の保険料がそこから控除されます。
今のお勤め先の社会保険の10月分の保険料は、11月に支給されるお給料から控除されます。
ただ、たまに、保険料を当月控除してしまう会社もあるようなので、総務の方に確認したほうがよいかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/10/31 15:40
ご回答ありがとうございます。
実際10月分の給与はでたのですが、そこでは何も控除されていませんでした。という場合は、社会保険事務所から請求がくるのでしょうか?
新しい職場にもその旨伝えたほうがいいのでしょうか?
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